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更新日:2023年12月12日

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神奈川県医療審議会の審議結果(令和5年度第1回)

審議結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

令和5年度第1回神奈川県医療審議会

開催日

令和5年10月20日(金曜日)18時30分から20時30分

開催場所

神奈川県総合医療会館2階災害時医療救護本部(テレビ会議室)

出席者【会長・副会長等】

【会長】菊岡正和、飯野まさたけ、池田東一郎、岡野敏明、小川護、久保田亘、高本雅通、篠原正治、渋谷明隆、鈴木紳一郎、武田翔、玉巻弘光、戸塚武和、長野広敬、奈良﨑修二、真木利枝、山口哲顕、吉田勝明、渡邊明美

(敬省略、五十音順)

 

次回開催予定日

令和6年1月

所属名、担当者名

法人指導グループ 齊藤

電話番号 045-210-1111(内線4869)

ファックス番号 045-210-8858

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掲載形式

議事概要

議事概要とした理由

審議会での了解事項

審議経過

1 開会

  • 事務局 市川医療課長が開会を宣した。

健康医療局長あいさつ

  • 足立原健康医療局長からあいさつがあった。

会長あいさつ

  • 菊岡会長からあいさつがあった。

 

2 議事

  • 会長は、議事の内容の公開・非公開について審議し、本日の議事のうち、議題(1)は非公開とすることと決定した。

議題(1)資料1:医療法第7条第3項の許可を要しない診療所の決定について(諮問)

〇事務局説明

資料1により説明

〇主な意見及び質疑応答

<非公開>

 

  • 傍聴人が入室した。

 

議題(2)資料2:地域医療支援病院の名称使用承認について(諮問)

〇事務局説明

資料2により説明

〇主な意見及び質疑応答

(委員)

資料2の11ページ、(4)の救急医療体制のところで、2行目に常勤看護師31人と記載がありますが、これは救急医療に関わる看護師さんが31人という理解でよろしいでしょうか。病床数320床ですが、全部で常勤看護師31人では少ないと思いまして、確認させていただきたいです。

(事務局)

ご指摘のとおり、こちらに記載の常勤看護師31人というのは、救急医療、重症救急患者の受け入れ対応をできる医療従事者ということとして記載しております。

(委員)

この病院は産婦人科、ことに産科についてはもう閉鎖して丸6年経っている状況でありながら、支援病院と称するに値すると言えるのか、ということが非常に疑問です。

標榜科の中に産婦人科が入っているということと、支援病院であるということとは全く別問題であるということが世間一般の常識であるのであれば異論を唱えるつもりはないのですが、現状において、この秦野赤十字病院には産科を主とするクリニックに対する支援能力が全くないという状況で、支援病院として産婦人科を標榜することを認めることの妥当性ということについて、疑問を呈しておきます。結論について異論を述べるつもりはありません。

(事務局)

もちろん望ましいのは委員がおっしゃるとおりだと思いますが、限られた医療従事者をどうやって確保していくのかというところで、地域医療支援病院に関して人が行き渡らないところも一部あるかもしれませんが、それでもそれぞれに対応していただいていることで今の制度があるということをご理解いただければと思います。ありがとうございます。

(委員)

産科医の確保が非常に難しいということは百も承知ですが、近隣に複数の産科医を確保したクリニックを開業できていながら、丸6年、何ら手を打ててないというところをどう評価するかという問題だと認識しておいていただきたいということだけです。

(委員)

今お話があった秦野赤十字病院が6年間も産婦人科をやってないのに診療科に産婦人科と記載されているというのは、正しい姿なのかというところを教えてください。

(事務局)

産婦人科の標榜については分娩を休止していますが、婦人科はやっているので診療科が標榜されているということです。

(委員)

産婦人科というのは、お産をできる診療科であり、正確には産科ではなく婦人科というのが正しいのかなと思うのですが、その辺りをどのように整理されているのかというのを教えていただけますでしょうか。

(委員)

横から口を挟む形になりますが、産婦人科と言っても、例えば、月経周期に関するとか、婦人科の疾患、病気、腫瘍などが婦人科で、お産に関わるところ、要するに妊娠から出産まで、これが産科になります。そのため、分娩はあくまでも産科の中の一環ではあり、分娩をやらないから産婦人科を標榜する意味がないというわけではないと認識しています。

(事務局)

ありがとうございました。その点も含めて確認させていただいて、調整させいただきます。

(委員)

地域医療支援病院の名称使用について、病院側のメリットの有無を教えていただきたいと思います。

(事務局)

地域医療支援病院の名称使用承認のメリットということで申し上げますと、診療報酬の点数が加算されるという点が挙げられます。

(委員)

地域医療支援病院の名称使用承認が具体的に病院の収益に繋がるということになると、名称の使用を承認された後、実際に地域医療に支援的な貢献をしているかどうか県の方で確認しておられるのでしょうか。

(事務局)

地域医療支援病院につきましては、年に1回必ずご報告をいただくことになっておりまして、実際にどれだけ地域の医療従事者の方に対して研修を実施したであるとか、共同利用ということで、どれだけの設備を提供し、ともに医療提供できる体制を作ったかなどの点を確認させていただき、併せて公表をするという仕組みになっております。紹介率等についても確認し、県ホームページ上で公表させていただいている状況です。

〇審議結果

地域医療支援病院の名称使用承認について、承認することが適当との結論に達した。

 

議題(3)資料3:特定労務管理対象医療機関(特例水準)の指定について(諮問)

〇事務局説明

資料3により説明

〇主な意見及び質疑応答

(委員)

まず一つは、特定労務管理対象医療機関の指定をすることによって、救急医療等の医療提供水準に差し障りがあるのかどうかをまだ確認をされていないようですが、そういった点については県が責任を持ってしっかりとやっていただかないと、地域の住民にとっては大変不安な材料になるのではないかと思いますので、その辺りの見解を伺いたいと思います。

それからもう一つは、この資料3の中で36協定が前提になると記載がございますが、現在の病院は36協定無しに、残業させたり休日出勤をさせたりということしているということなのか、その辺りの現状認識について、県のご見解を伺いたいと思います。

(事務局)

まず、1点目の救急医療について、今回の特例水準の指定については、もともとの上限時間が960時間であり、これを超えて1860時間の範囲内で勤務することができるように特例の申請がなされるということになります。従いまして、一義的には、救急医療は特例の指定を受けることで医療機関として維持できるということが前提になっています。これを特例の指定期間中、計画に基づいて徐々に時間外を少なくしていこうという取組みですので、そのようにご理解いただければと思います。

(事務局)

2点目につきまして、現状で各医療機関におかれましては36協定、労使協定を適切に締結していただいているものと捉えております。一方で、令和6年4月以降、医師の働き方改革制度が始まった際には、原則として時間外労働の上限が960時間となります。また、特例水準の指定を受けた場合は1860時間が上限となりますが、この1860時間の特例を適用するにあたって、県の指定を受けた上で新たな36協定を締結することが必要となります。

今回この36協定の締結を行う前提として、特例水準の指定が必要になるため、例年の3月よりも早い時期に医療審議会に諮問させていただきたいということでご説明をさせていただきました。

(委員)

医療勤務環境評価センターによる評価というのは、具体的にどのように行われているのか、分かる範囲で簡単に教えていただきたいです。なぜならば、過労死や、残業手当の未払い、不足払いなどの事例を見るに、実際に勤務として評価される部分とされない部分との線引きが、実態としては一番大事だと考えます。そのため、勤務時間が960時間を超えたかどうかということだけではなく、実態としては勤務であるにもかかわらず勤務と評価されないような形で、医師に非常に膨大な負担がかかっているという状況を無くさなければならず、そのあたりについて、医療審議会の各委員、県はどのように考えているか教えていただければと思います。

(事務局)

まず、評価センターにつきましては、労務管理規定や、自己研鑽といわゆる通常の勤務を区別するために病院ごとにどのようなルールを定めているかといった点についても調査をしたうえで評価をしていただいております。自己研鑽と通常の勤務の線引きにつきましては、労使間でしっかりと協議を行い、ルール化していく必要があり、基本的に評価センターの評価で及第点が得られている医療機関につきましては、そのような規定が適切になされているものと考えており、今回諮問する横浜市立大学附属病院の申請につきましても、そういった点について適切に整備されていると捉えております。

(委員)

少々説明をさせていただきますと、評価センターの受審にあたって各病院からは88項目に及ぶ、非常に詳細なデータを出していただき、その中には今、話に挙がりました自己研鑽と労務との区別なども含めた情報も入っています。

それらについて社労士と医師とがペアになり評価を行った上で、その結果を評価センターの10数名の委員で審議いたします。そのため、厳密に審議されているとご理解いただければと思います。

(委員)

一般的な民間労働者の場合は、課長などは管理職という扱いになり、労働基準法が適用されないという整理になるかと思いますが、病院に勤務する医師の場合は、誰が管理職で、誰が36協定が適用される労働者性のある医師となるのでしょうか。

(事務局)

管理職の医師と一般の勤務医についてはおそらく病院内の規程等で区別されていると思います。また、病院の状況や実際の権限などから労基署等で判断されるものと考えております。

(委員)

このような制度を県として運用するのであれば、その辺りの実態も押さえておくべきかと思います。

(事務局)

確認させていただきます。

〇審議結果

特定労務管理対象医療機関として指定することについて、承認することが適当との結論に達した。

令和5年10月31日までに申請された特定労務管理対象医療機関(特例水準)の指定について審議するための医療審議会を書面会議で開催することを決定した。

 

3 報告

報告(1)報告資料1:令和5年度の病床整備事前協議について

〇事務局説明

報告資料1により説明

〇主な意見及び質疑応答

(なし)

 

報告(2)報告資料2:第8次保健医療計画の策定について

〇事務局説明

報告資料2により説明

〇主な意見及び質疑応答

(委員)

第8次保健医療計画のたたき台を拝見しましたが、その中で第7次計画の評価については調整中と記載されています。このような計画策定にあたっては、前回計画の反省点等をしっかり整理をした上で、その分析に立って記述を進めるべきだと思いますが、この点について、県はどのように考えるのか、ご説明をお願いします。

(事務局)

関係の各会議体で議論をしながら最終的なところをパブリックコメントしていきたいと考えておりますので、反省点の整理については現在進行形で実施しているという回答となります。

(事務局)

1点補足させていただきますと、第8次計画の素案は各パートで「現状」「課題」「取り組み」という項目になっており、課題の部分で第7次計画において足りなかった点などを書かせていただいております。

(委員)

おそらく、たたき台に書いてはいないけれども、ある程度の振り返りをしながら記述を進めていただいているということだと思います。ただ、次に医療審議会にかかるのは、もうほぼ出来上がった状態になるのでしょうから、なるべく可及的速やかに、一番大事な第7次計画の評価ということは、委員にお配りをしていただいた方がいいと思います。

(事務局)

検討させていただきます。

(委員)

よろしくお願いします。

(委員)

報告資料の7ページ「関係会議体での議論」の6事業の中の一番上、第2部第1章第1節の「総合的な救急医療」というところで、会議体の名前が「救急医療問題調査会」となっていますが、この会議体の構成員などの詳細を教えていただければと思います。

(事務局)

救急医療問題調査会は副知事が会長を務め、主だった構成員としては医師会、病院協会、大学病院で救急に携わっている医師の方や消防機関の代表の方達に入っていただいております。

 

報告(3)報告資料3:医療介護総合確保促進法に基づく令和5年度神奈川県計画(医療分)策定の概要について

〇事務局説明

報告資料3により説明

〇主な意見及び質疑応答

(委員)

報告資料の3ページですが、勤務医の労働時間短縮について調査票の額がゼロなのに、過年度の活用額で3億1900万円の金額を計上しているのはどうしてでしょうか。調査票の額がゼロですから。申請しなかったということではないのでしょうか。

(事務局)

過去に計画している事業があり、その部分について残額があるので今回新たに申請してないという意味です。

(委員)

わかりました。

 

報告(4)報告資料4:紹介受診重点医療機関の公表結果について

〇事務局説明

報告資料4により説明

〇主な意見及び質疑応答

(委員)

報告資料4の3ページでは、紹介受診重点医療機関の指定については基準と水準があるとのことですが、意向があった上で水準さえ満たしていれば基準を満たしていなくても指定を受けられるとの記載となっており、これはどのように合理的に理解すればいいのか教えていただきたい。

(事務局)

報告資料4の10ページに国作成の、外来機能報告制度について概要をまとめた資料を掲載しております。こちらによるとまずは国のガイドラインで示された基準に基づいて判断し、基準を満たしていない場合は、紹介率・逆紹介率による水準に基づいて要件を満たすかどうかで判断をする、という考え方が示されております。

神奈川県といたしましても、今回初めて紹介受診重点医療機関について整理するということで、まずは国のガイドラインに従って整理をさせていただき、今後、紹介受診重点医療機関に指定された医療機関の状況等を見据えながら、必要に応じて県独自の要件を検討することも考えていきたいと思っております。

 

報告(5)報告資料5:病院等の開設等に関する指導要綱の改正について

〇事務局説明

報告資料5により説明

〇主な意見及び質疑応答

(なし)

 

4 その他

  • その他発言の申出なし

 

5 閉会

  • 議事が終了し、医療課長が閉会を宣した。

 

会議資料 

※資料1については、非公開議事のため資料の掲載はありません。

01 会議次第(PDF:93KB)

02 資料2 地域医療支援病院の名称使用承認について(PDF:1,031KB)

03 資料3 特定労務管理対象機関の指定について(PDF:2,770KB)

04 報告1 令和5年度病床整備事前協議について(PDF:1,083KB)

05 報告1 (別紙1)(PDF:956KB)

06 報告1 (別紙2)(PDF:122KB)

07 報告1 (別紙3)(PDF:135KB)

08 報告2 「第8次神奈川県保健医療計画」素案たたき台の概要(PDF:1,292KB)

09 報告2 【参考資料】_第8次保健医療計画素案たたき台(PDF:7,658KB)

10 報告3 医療介護総合確保促進法に基づく令和5年度神奈川県計画(医療分)策定の概要について(PDF:1,399KB)

11 報告3 【参考資料1】_医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画(R5年度分)医療分事業(案)一覧(PDF:373KB)

12 報告3 【参考資料2】_R2年度計画・R4年度計画の事後評価(PDF:200KB)

13 報告4 紹介受診重点医療機関の公表結果について(PDF:3,209KB)

14 報告5 病院等の開設等に関する指導要綱の改正について(PDF:1,213KB)

15 報告5 病床整備要綱新旧対照表(案)(PDF:278KB)

16 報告5 病床等の開設等に関する指導要綱(案)(PDF:437KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。