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更新日:2023年12月6日

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幼稚園教諭免許所持者における、保育士資格取得のための特例制度について

当ページは、幼稚園教諭免許所持者における、保育士資格取得のための特例制度についてご案内しています。

特例制度とは

平成27年度から子ども・子育て支援新制度が導入され、幼保連携型認定こども園で子どもの教育・保育に従事するには、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ「保育教諭」であることが必要となりました。これに合わせて、幼稚園教諭免許、保育士資格のいずれか一方のみの所有者の方が、もう一方の免許・資格の取得を促進するため、令和6年度末までの間、特例制度が設けられました。

特例制度の内容

幼稚園教諭免許所有者で、対象施設(※)で、3年以上かつ4,320時間以上、児童の保護に従事した実務経験がある方については、保育士資格を取得するための特例制度があります。制度の概要は、こども家庭庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

※対象施設は、1幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)、2認定こども園、3保育所、4小規模保育事業(A型及びB型に限る)、5事業所内保育事業、6公立の認可外保育施設、7へき地保育所、8幼稚園併設型認可外保育施設、9認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設、の9種類となります。

「特例制度対象施設証明書」の発行について

  • 認可外保育施設で実務経験をお持ちの方は、特例制度の対象となる施設に該当するか確認した上で、保育士試験の受験申請時に「特例制度対象施設証明書」を提出する必要があります。
  • 政令指定都市および中核市(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く神奈川県所管域に所在する施設が、特例制度の対象となる施設に該当するか確認したい際には、県次世代育成課子育て支援人材グループ(045-285-0341)にお問合せください。政令指定都市及び中核市に所在する施設については、各市の保育主管課にお問合せください。
  • なお、特例制度の対象となる認可外保育施設とは、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)による証明書の交付を平成17年以降に受けた施設です

特例制度対象施設証明書の申請手続き

「特例制度対象施設証明書」の発行を希望する方は、下記の書類等を次世代育成課子育て支援人材グループまでご提出ください。なお、証明書の発行には、書類に不備はない場合で2週間程かかりますので、時間に余裕を持って請求していただきますようお願いいたします。

【必要書類等】

  • 特例制度対象施設証明書発行の申請について(ワード:14KB)
  • 実務証明書の写し(保育士試験指定試験機関から様式を入手しご記入ください。原本は送らないでください)<指定試験機関:(一社)全国保育士養成協議会
  • 身分証明書(免許証、健康保険証等)の写し
    ※保険証の写しを提出する場合には、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号等を黒塗り等により消したうえでご提出ください。
  • 返信用封筒(住所・氏名を記入し、84円切手を貼る)
  • (申請書の氏名と、添付書類の氏名が異なる場合)旧姓と原姓の両方が記載されている、公印のある戸籍抄本等の原本

【郵送先】〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県次世代育成課子育て支援人材グループ宛