更新日:2023年5月18日
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子育て支援に取り組む事業者の認証制度
「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」が平成19年10月1日から施行されたことに伴い、子育て支援に取り組む事業者の認証制度(条例第16条)がスタートしました。認証を受けるための要件及び認証申請に必要な書類は、次のとおりです。
※令和3年3月1日から以下に掲げる書類には、押印が不要となります。
【押印不要の書類】
神奈川県子ども・子育て支援推進事業者認証申請書(第1号様式)
神奈川県子ども・子育て支援推進事業者登録事項変更届(第4号様式)
誓約書
(1) 育児休業に関する事項(法第2条第1号)
(2) 子の看護休暇に関する事項(法第16条の2第1項)
(3) 時間外労働の制限に関する事項(法第17条)
(4) 深夜業の制限に関する事項(法第19条)
(5) 育児のための所定労働時間の短縮措置(法第23条第1項)
育児・介護休業法第29条に規定する者(職業家庭両立推進者)を選任していること
次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画(計画期間が2年以上5年以下)の届出を行い、かつインターネットの利用その他の方法により公表していること又は次世代育成支援対策推進法第15条の2の規定による認定を受けていること
関係法令(次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)違反の重大な事実がないこと
(労働基準法第89条に基づき定めている就業規則(名称は就業規則とは限りません)のほか、就業について規定した労使協定や定款等)
(2の就業規則等または社内通知等全従業員への周知文書の写し等)
(所管労働局(本社所在地の労働局)への職業家庭両立推進者の選任届の写し)
(一般事業主行動計画の写し及び所管労働局への一般事業主行動計画策定・変更届(表裏両面)の写し又は基準適合認定一般事業主認定通知書の写し)
(関係法令(次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)違反がない旨の誓約書(PDF:44KB)、(ワード:25KB)
・認証事業者名を、県のホームページや印刷物等で積極的にPRします。
・認証事業者名簿等を大学等の就職支援担当に提供します。
・認証マーク『かながわ子育て応援団』を広告、商品等につけることができますので、従業員を募集する際など、「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づく認証事業者であることを対外的に明示することができます。
(1)建設工事
競争入札参加資格認定において、「子育て支援」を主観点数項目と位置づけ、認証を受けている事業者を加点評価します。
※下表は、令和3・4年度随時申請受付分の配点基準となります。令和4年10月3日(月曜日)から開始された令和5・6年度定期申請から配点基準は、以下のとおり変更されています。
・常時雇用者101人以上で認証を受けている者(1点配点)
・常時雇用者100人以下で認証を受けている者(2点配点)
区分 | 配点 |
---|---|
常用雇用者301人以上で認証を受けている者 | 1点 |
常用雇用者300人以下で認証を受けている者 | 2点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 建設業課 TEL 045-313-0722
(2)一般委託・物品
競争入札参加資格認定において、「神奈川県子ども・子育て支援推進条例認定状況についての得点付与」の項目を設け、認証を受けている事業者を加点評価します。
物件の買入れ | 一般業務の請負等 | 物件の借入れ | 印刷等の業種 |
---|---|---|---|
3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
※ただし、一般事業主行動計画の計画期間が過ぎていない場合に限ります。
<問合せ先>神奈川県 調達課 TEL 045-210-6721
すでに子育て支援に取り組む事業者の認証を受けた事業者の方で、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出してください。
・神奈川県子ども・子育て支援推進事業者登録事項変更届(第4号様式)(PDF:58KB)、(RTF:53KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。