福祉職の受験資格
受験資格
福祉職の受験資格である、社会福祉法第19条の社会福祉主事の任用資格については、下記1から3のいずれかに該当することが必要です.
1.学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち、3科目以上を修めて卒業した人
※ 指定科目については、下記をご覧ください。
指定科目と履修科目の科目名称が完全に一致してない場合は、受験できません。
ただし、科目名称が、完全に一致してない場合でも、次のいずれかの場合には受験できます。
(1)科目名称が以下の通知の読替えの範囲に合致する場合(平成12年4月1日から適用される科目)
社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について(抜粋)(令和2年3月6日社援発0306第28号)(PDF:132KB)
(2)履修科目が、指定科目に合致するものとして、国から個別に認定を受けた旨の証明書を大学が発行する場合
(3)社会福祉主事任用資格取得(見込み)を証明する書類を大学が発行する場合
(4)履修科目の教育内容に読替えに必要な教育内容が全て含まれていると客観的に確認できる場合
- ※上記(1)~(3)により受験資格が確認できない場合に限ります。
- ※履修科目のシラバス等において、当該科目の教育内容に、「社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について」(令和2年3月6日付け社援発0306 第 28 号)に示されている読替えに必要な教育内容が記載されていない場合は受験資格を認めることはできません。読替えの範囲に含まれるか疑義がある場合は、大学等による証明が提示されたときのみ受験資格を認めます。
2.社会福祉法により、都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した人
3.社会福祉士又は精神保健福祉士
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