更新日:2024年2月6日

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都市計画法

都市計画法ついて

主な業務

都市計画法53条、32条に基づく許可、同意協議に関すること

都市計画法53条

  • 都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法53条1項の許可を受けなければなりません。神奈川県がこの事務を所管している区域では、木造2階建てまでの建築物(都市計画法54条に規定する範囲内)以外のものについても認めることとし、平成16年4月1日から、許可に関する運用基準を次のとおり定めています。

許可の方針

容易に移転し、又は除却することができるもの

 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと

 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること

 上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します。

運用基準(PDF:82KB)

対象市町

大磯町 二宮町 寒川町

申請様式・申請窓口

都計法53条の申請窓口は各町になります。詳しくは各町のホームページをご覧ください。

※申請様式についてはこちらの各町のホームページよりダウンロードできます。

許可書交付窓口

平塚土木事務所 許認可指導課

※1 平成24年4月1日以降、建築物の敷地の所在地が寒川町のものに
ついては、許可権者が藤沢土木事務所長から平塚土木事務所長に
変わりました。
ただし、申請書の提出先はこれまでどおり「寒川町都市計画課」
(電話0467-74-1111(内線324))で変わりはありません。

※2 都市計画法の改正により、平成24年4月から53条許可申請のうち
建築物の敷地の所在地が伊勢原市内のものについては、伊勢原市
の許可になりました。

具体的な手続き等については、伊勢原市都市政策課都市計画係
(電話0463-94-4742)(直通)に、ご相談、ご連絡ください。

 

都市計画法32条

  • 開発行為に関係がある公共施設に係る同意協議に関すること

対象市町

平塚市 秦野市 伊勢原市 大磯町 二宮町

申請窓口

平塚土木事務所 許認可指導課

許可書交付窓口

平塚土木事務所 許認可指導課

申請様式[Word版]

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚土木事務所です。