更新日:2021年1月27日

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港湾の設置及び管理に関する条例

港湾の設置及び管理に関する条例

主な業務

港湾施設の利用承認に関すること

対象区域

大磯港湾区域

 

<申請等が必要な場合の例>

  • 大磯港湾区域内の施設を利用する場合
  • 大磯港湾隣接区域内に施設・工作物を設置する場合、土砂の採取をする場合
  • 港湾区域の土地を目的外使用する場合 など

(注意)ただし、次の施設利用については、指定管理者(大磯町)が行います。

  • 西岸壁、中央岸壁、東岸壁、漁船物揚場及び漁船船揚場
  • 西荷さばき地及び漁船荷さばき地
  • 臨港道路附属駐車場
  • 船舶給水施設

 

申請等様式[Word版]

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