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更新日:2021年1月27日

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砂防条例(神奈川県砂防指定地の管理に関する条例)

砂防

主な業務

砂防指定地に関する条例3条に基づく砂防指定地内制限行為許可に関すること

砂防指定地内(注意)で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。

  • 開墾、掘削その他土地の形状を変更する行為
  • 建築物、道路、橋りょうその他の施設または工作物の新設、改設または除却
  • 土石、鉱物等の採取、たい積または投棄
  • 竹木の伐採または滑走もしくは地引きによる運搬
  • 砂防設備の占用

(注意)土石流による災害を防止するために、砂防設備の設置や一定の行為の禁止または制限を必要とする土地で、国土交通大臣が指定するもの。砂防指定地の詳細については窓口でご確認ください。

 

申請等様式[Word版]

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