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更新日:2021年1月27日

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急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

急傾斜

主な業務

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条に基づく行為許可に関すること

急傾斜地崩壊危険区域内(注意)で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。

  • 建築物の建築、または敷地の造成による切土、掘削、盛土
  • 水を放流または停滞させる行為等
  • ため池、用水路等の工作物の設置または改造
  • 立木竹の伐採(日常の管理の枝おろし、間伐は除く)
  • 土砂の採取または集積等
  • その他急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発させるおそれのある行為

(注意)急傾斜地法の目的を達成するために一定の要件を満たす区域で、県知事が指定するもの。区域の詳細については窓口でご確認ください。

 

申請等様式[Word版]

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