更新日:2021年1月27日

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海岸法

海岸

主な業務

海岸保全区域内等の占用許可、海岸の一時使用に関すること

対象

平塚、大磯、二宮の各海岸

※平塚漁港については平塚市が、二宮漁港については二宮町がそれぞれ所管しています。

申請等が必要な場合の例

  • 施設または工作物の設置により海岸を占用する場合
  • 海岸で土地の掘削、盛土、土石の採取等を行う場合
  • CM撮影、イベント等で海岸を使用する場合 

 

申請等様式[Word版] 

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このページの所管所属は 平塚土木事務所です。