更新日:2024年2月2日

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河川法

河川法

主な業務

河川区域内における占用、河川保全区域内における行為許可に関すること
許可申請の手引き(河川区域の占用等[Wordファイル/563KB]河川保全区域の行為許可[Wordファイル/77KB])

対象

金目川、葛川、中村川、酒匂川の4水系17河川のうち二級河川部分

なお、一級河川の相模川については、神川橋を含む下流は国土交通省京浜河川事務所相模川出張所(0463-21-3713)が、神川橋より上流は神奈川県厚木土木事務所(046-223-1711)が管理しています。

申請等が必要な場合の例

  • 河川区域内で橋りょうや水道管等の設置、運動場・広場の設置等で河川を占用する場合
  • 河川保全区域内で建築物等の堅固な工作物を設置する場合
  • 掘削等により土地の形状を変更する場合

 

申請等様式[Word版]

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚土木事務所です。