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更新日:2025年9月29日
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用地補償や契約がどのように進められていくのかをご説明します。
県では、県民の安全、安心の確保と、活力があり住みやすい地域づくりのために、道路、河川、砂防、都市公園等の都市整備の整備に取り組んでいます。
皆様の大切な財産である土地をお譲りいただくほか、土地に建物等の物件がある場合には、建物等の移転をお願いすることになります。
用地課では、公共事業用地の確保等に向けて土地や補償対象物の調査、補償額の算定、土地の所有者との調整、契約の締結、登記、補償金の支払などの一連の業務を行っています。
なお、事業用地を取得するまでの流れは個々の状況等によって異なりますが、一般的には次の「用地取得の手続き」のようになっています。
公共事業に協力していただきますと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。
県が皆様の土地について買取りの申出をおこなった後、6箇月以内に「土地売買契約等」が成立しますと「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」等の適用が受けられます。
※なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。
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