生活困窮等若者巣立ち応援事業
NPO法人や企業等と連携し、生活に困窮する若者等が社会に巣立つためのチャレンジを応援します。
1 事業の目的
生活困窮世帯の若者、ケアリーバー、被虐待経験のある若者、ヤングケアラーなど、必ずしも家庭や家族からの十分な支援を受けることができない若者(以下「生活困窮世帯の若者等」という。)たちに対して、社会に巣立つためのチャレンジを支援することを目的としています。
2 事業者の公募について
事業概要
上記事業の目的を達成するため、県内で生活困窮世帯の若者等を支援する者を募集の上、1者を選考し、事業費の補助を行います。
役割
事業者の役割
- 若者等への支援
選考された事業者(以下「事業者」という。)は、県からの補助金を、事業者と連携して生活困窮世帯の若者等を支援する他のNPO法人等(以下「NPO法人等」という。)へ補助金として支出します。
当該NPO法人等は、生活困窮世帯の若者等の求めに応じて支援金を支給します。
なお、事業者は、将来的に、県の補助を受けずに自立的に運営することを念頭に、企業等から協賛金を募ります。
- ネットワーク会議への参加
事業者は、行政や関係機関、NPO法人等によるネットワーク会議に参加して、生活困窮世帯の若者等に対して、どのような支援体制を構築する必要があるのか、対象者や、支援の実情、課題の整理を行い、その結果を踏まえてNPO法人等に補助を行います。
県の役割
- 事業の周知
- 企業への協賛金依頼、事業者とのマッチング
- 生活困窮世帯の若者を支援する費用を補助

公募対象及び応募要件
生活困窮世帯の若者等を支援する団体で、次の要件を満たす者とします。
<応募要件>
- 子ども・若者等を支援する目的を有すること。
- 子ども・若者等を支援するNPO法人等に対して助成を行った実績があること。
- 企業等から寄付金や協賛金により資金調達を行った実績があること。
- 生活困窮世帯の若者等を支援するため、県・市町村・関係者等を構成員とするネットワーク会議を有するか、今後設置予定であること。
- 法人運営にあたり必要な各種規程が整備され、法令遵守体制が確立されていること。
- 以下に掲げる事項をすべて満たしていること。
ア 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
イ 神奈川県内に主たる事務所を有すること。
ウ 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
エ 県税その他の租税を滞納していないこと。
オ 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
カ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
キ 次の各号のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(ウ) 法人にあっては、法人の代表者又は役員のうちに第1号(ア)に規定する暴力団員に該当する者があるもの
公募期間
令和6年2月22日(木曜日)から令和6年3月15日(金曜日)17時まで
生活困窮等若者巣立ち応援事業公募要領を確認の上、必要書類を郵送で提出してください。
(提出先)
宛先:神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 生活援護課 生活困窮者対策グループ
住所:〒231-8588 横浜市中区日本大通り1
公募要領・様式
公募要領、様式は以下からダウンロードしてください。
選考
以下のような基準で書面審査を行います。(詳細は公募要領をご確認ください。)
- 事業者の経営状況
- 事業の実施体制
- 事業の実施スケジュール
- 生活困窮世帯の若者等の支援に関する基本的な考え方、事業内容及びこれまでの実績
- 生活困窮世帯の若者等を支援するNPO法人との連携
- ネットワーク会議の運用
- 企業等からの資金調達
- 将来的な自走化の見込み
- 本事業全体の総合評価
事業者の決定
次の事業者に決定しました。
令和4年度:特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド
令和5年度:特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド