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初期公開日:2022年8月17日更新日:2024年4月2日

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神奈川県生活困窮者支援団体応援支援金

生活困窮者を支援する団体への支援金について

募集を終了しました。

1 事業の趣旨

電力・ガス・食品等の高騰により、生活困窮者への支援活動に支障が出ている団体に対して、支援活動を後押しするため、支援金を支給します。

2 支援金の支給額

4万円

※ 神奈川県内で複数の活動拠点を有する場合は、1市区町村あたり1箇所まで活動拠点に応じて支援金を支給

3 支給対象者

県内の自治体と連携して、生活困窮者への支援活動(食料支援、ホームレス巡回相談、スマートフォンや充電器の貸出し等)を継続的な活動としている団体

4 主な支給要件

  • 神奈川県内に活動拠点があること。

※活動拠点とは、事務所や相談場所などの不動産のことを指します。公園での炊き出し等、設営・撤収により移動できるものは含みません。

  • 生活困窮者への支援活動(食料支援、ホームレス巡回相談、スマートフォンや充電器の貸出し等)を月1回以上実施し、1年以上の活動実績があること。
  • 神奈川県内の自治体と連携して活動を行っていること。
  • 「かながわ生活応援サイト」に登録すること。(既に登録している者は新たな登録は不要。)
支給要綱はこちら(PDF:369KB)

5 申請手続き

※ 支援金の申請は、各期ごとに、1団体につき、1回限りとなりますのでご注意ください。

申請期間

  • 【第1期】令和5年6月1日(木曜日)~11月30日(木曜日)←終了しました。
  • 【第2期】令和5年12月19日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)←終了しました。

※申請期間内の消印有効です。

※本支援金は認められた予算内で支給します。

先着順により受け付けし、予算に達した場合は、申請終了時期を前倒しする場合があります。

※令和5年10月~令和6年2月までの支援活動に対する支援金です。

※第1期に申込みいただいた団体の方も、第2期に再度申込みいただけます。

申請方法

オンライン申請(e-kanagawa電子申請)の場合

オンライン申請(e-kanagawa電子申請)による申請を行う場合は、下記のボタンをクリック

かながわ生活応援サイトに【登録済み】の場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

かながわ生活応援サイトに【未登録】の場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

郵送の場合

申請書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。

(あて先)

〒231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

(封筒に「生活困窮者支援団体応援支援金 申請書在中」と付記してください。)

申請様式等

次に掲げる書類すべてに記入して、提出(申請)してください。

  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援支援金支給申請書(第1号様式) [Word] [PDF] [記入例]
  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援支援金口座振込依頼書 [Excel] [PDF] [記載例]
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 委任状(※申請者名義の口座を振込先としない場合のみ) [Word] [PDF] [記入例]
  • かながわ生活応援サイトへの情報掲載依頼書(※かながわ生活応援サイトに情報掲載されてない場合のみ) [Excel] [PDF]
  • 団体の役員名簿(任意様式)役員の役職名、氏名(フリガナ付き)、生年月日、性別、住所が記載されたもの

  これらが記載されたものがない場合は、参考様式(エクセル:13KB)をダウンロードし作成してください。

申請様式の提出の前に

  • 「振込先口座の通帳の写し」や「委任状」の提出漏れ
  • 「振込先口座の通帳の写し」として通帳の表紙の写ししか提出がない(口座名義人のフリガナ、取引支店名を確認するため、通帳の表紙ではなく、表紙の裏の見開きページをご提出いただくようお願いします。)

口座振込の申し出をする方へのお願いはこちら(PDF:112KB)

様式等のダウンロードできない場合

インターネット環境が整っていない等の理由で、様式等の郵送を希望される場合は、申請受付の締め切り日の5営業日前までに、神奈川県生活援護課生活困窮者対策グループ(電話 045-285-0190)にご連絡ください。

6 報告様式

支援金の支給決定者は、活動報告書を提出期限内に活動の様子がわかる写真(2枚以上)を添えて、郵送またはe-kanagawa電子申請で提出してください。

※第1号様式に記載された生活困窮者への支援活動が完了した日から起算して60日以内

  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援支援金活動報告書(第4号様式) [Word] [PDF]

オンライン申請(e-kanagawa電子申請)による提出の場合

e-kanagawa電子申請による報告書の提出は、下記のボタンをクリック

報告書をe-kanagawa電子申請で作成する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

郵送の場合

報告書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。

(あて先)

〒231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

(封筒に「生活困窮者支援団体支援金報告書在中」と付記してください。)

ホームページ等で報告する場合

報告書の提出に代えて、ホームページやソーシャルネットワークサービス等で報告することができます。

その場合は、活動報告書の項目(「工夫して取り組んだこと」、「活動するにあたり苦労したこと」、「今後の課題」)をすべて掲載する必要があります。

ホームページやソーシャルネットワークサービス等での発信に代える場合は、県で掲載内容を確認しますので、掲載しましたら、電子メール等により、掲載したURLをお知らせください。

なお、ホームページ等で報告する場合も、写真の提出は必要となりますので、ご注意ください。

(あて先)

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

メールアドレス

7 お問合せの前に

基本的な事項についてお答えしています。お問合せの前にぜひご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。