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初期公開日:2022年8月17日更新日:2023年3月22日

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神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金

生活困窮者を支援する団体への協力金について

※令和5年1月末で申請受付は終了しました

1 事業の趣旨

新型コロナウイルス感染症対策や原油価格・物価高騰などの影響により、生活困窮者への支援活動に支障が出ている団体に対して、支援活動を後押しするため、協力金を支給します。

2 協力金の支給額

12万円

※ 神奈川県内で複数の活動拠点を有する場合は、1市区町村あたり最大1箇所まで活動拠点に応じて協力金を支給

3 支給対象者

県内の自治体と連携して、生活困窮者への支援活動(食料支援や炊き出し、ホームレス巡回相談、スマートフォンや充電器の貸出し等)を継続的な活動としている団体

4 支給要件

  • 神奈川県内に活動拠点があること。

※活動拠点とは、事務所や相談場所などの不動産のことを指します。公園での炊き出し等、設営・撤収により移動できるものは含みません。

  • 生活困窮者への支援活動(食料支援や炊き出し、ホームレス巡回相談、スマートフォンや充電器の貸出し等)を月2回以上実施し、1年以上の活動実績があること。
  • 神奈川県内の自治体と連携して活動を行っていること。
  • 「かながわ生活応援サイト」に登録すること。(既に登録している者は新たな登録は不要。)
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ新しい生活様式に対応した活動を行うこと。
  • 支援活動の利用者を適切に把握し、活動を行う者又は利用者に新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者を確認した場合、速やかに利用者と連絡が取れる体制を確保すること。また、県が発行する「感染防止対策取組書」への登録に努めること。
  • その他感染症対策のために必要な措置を講じること。
  • 過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
  • 政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
  • 生活困窮者に対する活動支援等の事業運営を適切に行うこと。
  • 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
  • 暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
  • 食事の提供にあたっては、食品事故防止に努め、必要な衛生管理を徹底すること。
  • 食物アレルギーを原因とした事故等の発生防止に努めること。
支給要綱はこちら(PDF:368KB)

5 申請手続き

※ 協力金の申請は、1団体につき、1回限りとなりますのでご注意ください。

申請期間

  • <第1期申請> 令和4年12月までに支援活動を行う場合

 令和4年8月24日(水曜日)から9月16日(金曜日)まで

  • <第2期申請> 令和5年2月までに支援活動を行う場合

 令和4年10月3日(月曜日)から10月31日(月曜日)まで

  •  <第3期申請> 令和5年2月までに支援活動を行う場合

 令和4年12月1日(木曜日)から12月28日(水曜日)まで 

  • <第4期申請> 令和5年2月までに支援活動を行う場合

 令和5年1月10日(火曜日)から1月31日(火曜日)まで

 

※申請期間終了後、審査の上、選定します。

※協力金の支給は、申請期間終了後から、概ね1~2ヵ月程度となります。

※協力金を受給後、60日以内に「活動報告書」の提出が必要です。

申請方法

郵送の場合

申請書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。

※感染症の拡大防止のため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。

(あて先)

〒231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

(封筒に「生活困窮者支援団体応援協力金 申請書在中」と付記してください。)

e-kanagawa電子申請(オンライン申請)の場合

e-kanagawa電子申請による申請を行う場合は、下記のボタンをクリック

申請書をe-kanagawa電子申請で添付して送付する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

申請書をe-kanagawa電子申請で作成する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

申請書類等

申請様式等

次に掲げる書類すべてに記入して、提出(申請)してください。

  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金支給申請書(第1号様式) [Word] [PDF] [記入例]
  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金活動計画書(第2号様式) [Word] [PDF] [記入例]
  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金口座振込依頼書 [Excel] [PDF] [記入例]
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 委任状(※申請者名義の口座を振込先としない場合のみ) [Word] [PDF] [記入例]
  • かながわ生活応援サイトへの情報掲載依頼書(※かながわ生活応援サイトに情報掲載されてない場合のみ) [Excel] [PDF]
  • 団体の役員名簿(任意様式)役員の役職名、氏名(フリガナ付き)、生年月日、性別、住所が記載されたもの

申請様式の提出の前に

  • 「振込先口座の通帳の写し」や「委任状」の提出漏れ
  • 「振込先口座の通帳の写し」として通帳の表紙の写ししか提出がない(口座名義人のフリガナ、取引支店名を確認するため、通帳の表紙ではなく、表紙の裏の見開きページをご提出いただくようお願いします。)

口座振込の申し出をする方へのお願いはこちら(PDF:112KB)

  • 活動計画書に記入する活動内容について、申請日から3か月までの期間の予定の記入がない。(同計画書により、申請日から3か月までの活動を予定していることを確認しています。詳細は申請様式の記入例をご覧ください。)

様式等のダウンロードできない場合

インターネット環境が整っていない等の理由で、様式等の郵送を希望される場合は、各申請受付の締め切り日の5営業日前までに、神奈川県生活援護課生活困窮者対策グループ(電話 045-285-0190) にご連絡ください

6 報告様式

協力金の支給決定者は、活動報告書を提出期限内に活動の様子がわかる写真(2枚以上)を添えて、郵送またはe-kanagawa電子申請で提出してください。

  • 神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金活動報告書(第5号様式) [Word] [PDF]

郵送の場合

報告書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。

※感染症の拡大防止のため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。

(あて先)

〒231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

(封筒に「生活困窮者支援団体協力金報告書在中」と付記してください。)

e-kanagawa電子申請の場合

e-kanagawa電子申請による報告書の提出は、下記のボタンをクリック

報告書をe-kanagawa電子申請で添付して送付する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

報告書をe-kanagawa電子申請で作成する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)

ホームページ等で報告する場合

報告書の提出に代えて、ホームページやソーシャルネットワークサービス等で報告することができます。

その場合は、活動報告書の項目(「工夫して取り組んだこと」、「活動するにあたり苦労したこと」、「今後の課題」)をすべて掲載する必要があります。

ホームページやソーシャルネットワークサービス等での発信に代える場合は、県で掲載内容を確認しますので、掲載しましたら、電子メール等により、掲載したURLをお知らせください。

なお、ホームページ等で報告する場合も、写真の提出は必要となりますので、ご注意ください。

(あて先)

福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて

メールアドレス

7 お問合せの前に

基本的な事項についてお答えしています。お問合せの前にぜひご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。