初期公開日:2022年8月17日更新日:2023年3月22日
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生活困窮者を支援する団体への協力金について
新型コロナウイルス感染症対策や原油価格・物価高騰などの影響により、生活困窮者への支援活動に支障が出ている団体に対して、支援活動を後押しするため、協力金を支給します。
12万円
※ 神奈川県内で複数の活動拠点を有する場合は、1市区町村あたり最大1箇所まで活動拠点に応じて協力金を支給
県内の自治体と連携して、生活困窮者への支援活動(食料支援や炊き出し、ホームレス巡回相談、スマートフォンや充電器の貸出し等)を継続的な活動としている団体
神奈川県内に活動拠点※があること。
※活動拠点とは、事務所や相談場所などの不動産のことを指します。公園での炊き出し等、設営・撤収により移動できるものは含みません。
令和4年8月24日(水曜日)から9月16日(金曜日)まで
令和4年10月3日(月曜日)から10月31日(月曜日)まで
令和4年12月1日(木曜日)から12月28日(水曜日)まで
令和5年1月10日(火曜日)から1月31日(火曜日)まで
※申請期間終了後、審査の上、選定します。
※協力金の支給は、申請期間終了後から、概ね1~2ヵ月程度となります。
※協力金を受給後、60日以内に「活動報告書」の提出が必要です。
申請書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。
※感染症の拡大防止のため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。
(あて先)
〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて
(封筒に「生活困窮者支援団体応援協力金 申請書在中」と付記してください。)
e-kanagawa電子申請による申請を行う場合は、下記のボタンをクリック
申請書をe-kanagawa電子申請で添付して送付する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)
申請書をe-kanagawa電子申請で作成する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)
次に掲げる書類すべてに記入して、提出(申請)してください。
口座振込の申し出をする方へのお願いはこちら(PDF:112KB)
インターネット環境が整っていない等の理由で、様式等の郵送を希望される場合は、各申請受付の締め切り日の5営業日前までに、神奈川県生活援護課生活困窮者対策グループ(電話 045-285-0190) にご連絡ください
協力金の支給決定者は、活動報告書を提出期限内に活動の様子がわかる写真(2枚以上)を添えて、郵送またはe-kanagawa電子申請で提出してください。
報告書類に必要事項を記載の上、郵送にて申請してください。
※感染症の拡大防止のため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。
(あて先)
〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて
(封筒に「生活困窮者支援団体協力金報告書在中」と付記してください。)
e-kanagawa電子申請による報告書の提出は、下記のボタンをクリック
報告書をe-kanagawa電子申請で添付して送付する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)
報告書をe-kanagawa電子申請で作成する場合はこちら(別ウィンドウで開きます)
報告書の提出に代えて、ホームページやソーシャルネットワークサービス等で報告することができます。
その場合は、活動報告書の項目(「工夫して取り組んだこと」、「活動するにあたり苦労したこと」、「今後の課題」)をすべて掲載する必要があります。
ホームページやソーシャルネットワークサービス等での発信に代える場合は、県で掲載内容を確認しますので、掲載しましたら、電子メール等により、掲載したURLをお知らせください。
なお、ホームページ等で報告する場合も、写真の提出は必要となりますので、ご注意ください。
(あて先)
福祉子どもみらい局 生活援護課 生活困窮者対策グループ あて
基本的な事項についてお答えしています。お問合せの前にぜひご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。