更新日:2025年7月29日
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住居確保給付金には、次の2つの支援を目的とした給付金です。
仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職を向けた活動※を行うことなどを要件として、家賃額を補助します。
※自営業の方は、経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。
「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。
離職又は自営業を廃業した方 | 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方 |
【要件1】
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【要件1】
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【要件2】
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【要件2】
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【要件3】
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【要件3】
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【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
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支給額(※)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)
支給額(※)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額
(※)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。
原則3か月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込みます。
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワーク、無料職業紹介、経営相談等の利用により、次の活動を行っていただきます。
※ 経営相談を行うことが適当であるかは、自立相談支援機関に確認を行ってください。
神奈川県の町村にお住まいの方のご相談・ご申請については、
ほっとステーション横浜(対象地域:葉山町、二宮町、寒川町、愛川町、大磯町、清川村)
ほっとステーション小田原(対象地域:中井町、開成町、大井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町)
へお問合せください。
※社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会のホームページ内にある神奈川県社協のサービス 生活困窮者自立相談支援事業のページへ移動します。
※市にお住まいの方は、市の相談窓口へお問合せください。
県内市町村相談窓口一覧はこちらです。
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。
申請時に次の【1】〜【11】のすべてに該当する方が対象となります。
【1】基本要件
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 |
【2】収入減少期間要件
申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。 |
【3】生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 |
【4】収入要件
申請日の属する月における世帯収入額が、基準額(※1)及びに申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額(※2)を合算した額(収入基準額)以下であること。 (※1)「基準額」は、お住まいの町村や世帯人数によって異なりますので、お問い合わせください。 (※2)申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。 |
【5】資産要件 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。 ※お住まいの町村や世帯人数によって異なりますので、お問い合わせください。 |
【6】家計改善に関する要件 家計に関する相談において、次のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額が減少し、家計全体の支出削減が見込まれること。 ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他 の支出の削減により、家計全体の支出削減が見込まれること。 |
【7】類似給付の受給に関する調整規定 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 |
【8】暴力団員でないこと 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
【9】生活保護を利用していないこと |
【10】過去に転居費用補助を受けたことがないこと ※(再支給の場合)住居確保給付金の転居費用補助の受給後の、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かつ従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、その他の支給要件にすべて該当する者。 |
【11】【1】〜【10】までの項目に該当し、【住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)】の内容について誓約及び同意すること。 |
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) 転居先への家財の運搬費用(※1) ハウスクリーニングなどの現状回復費用(※2)(転居前の住宅に係る費用を含む) 鍵交換費用 |
敷金(※3) 契約時に払う家賃(前家賃) 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※1 (自ら引越し作業を行う場合の)レンタカー等利用費について
引越し業者を利用せずレンタカー等を利用して自ら引越し作業を行う場合、レンタカー等の費用が転居に要する費用であるため転居費用の支給対象です。
※2 残置物や廃棄物の処分費用について
現状回復のために必要な経費であれば、残置物や廃棄物の処分費用についても支給対象とします。
※3 敷金は対象外です。
敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象外です。
申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記(1)の支給対象となる経費を支給します。
上記(2)の支給額は、転居先の住居が所在する町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍
(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となります。
原則として、神奈川県が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
※支給対象とならない経費等は、ご本人様が直接不動産仲介業者等にお支払いください。
神奈川県の町村にお住まいの方のご相談・ご申請については、
ほっとステーション横浜(対象地域:葉山町、二宮町、寒川町、愛川町、大磯町、清川村)
ほっとステーション小田原(対象地域:中井町、開成町、大井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町)
へお問合せください。
※社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 のホームページ内にある神奈川県社協のサービス 生活困窮者自立相談支援事業のページへ移動します。
※市にお住まいの方は、市の相談窓口へお問合せください。
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。