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更新日:2022年11月11日

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住居確保給付金について

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方に一定期間家賃相当額を支給する制度です(審査・上限あり)

かながわキンタロウ生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

住居確保給付金の申請期間等の変更について

  • 再支給の申請期間を令和5年3月末まで延長予定です。
  • 令和5年3月末まで住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とします。

1.相談・申請窓口

相談・申請に関する問合せ先

市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。
県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。

制度に関する問合せ先

住居確保給付金相談コールセンター

0120-23-5572(受付時間:9時00分~17時00分 平日のみ)

2.支給要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。

離職又は自営業を廃業した方 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方
【要件1】
  • 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
【要件1】
  • やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
【要件2】
  • 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
【要件2】
  • 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
【要件3】
  • 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
【要件3】
  • 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
  1. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。
  2. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(100万円が上限)以下であること。
  3. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
    1. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 ※令和5年3月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とします。
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

3.支給額

(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

支給額(※)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

支給額(※)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額

(※)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

4.支給期間

原則3か月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。

  • 令和5年3月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、申請により、3か月間に限り再支給が可能となる予定です。

5.支給方法

住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込みます。

6.受給中の求職活動について

住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワーク、無料職業紹介等の利用により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。

  • 当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件

(1)離職又は自営業の廃業による申請の場合

  1. 申請時の公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等をすること(※)
  4. 月に2回のハローワーク等における職業相談等を受けること
  5. 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施をすること 

    ・当分の間、4と5を「月1回以上」に緩和します

(2)休業等に伴う収入減少による申請の場合

  1. 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等をすること(※)
  2. 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告をすること
  3. 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定すること

7.申請に必要な書類・申請方法について(町村にお住まいの方)

申請に必要な書類や申請方法は神奈川県社会福祉協議会(令和4年度の自立相談支援事業の委託先)のホームページでダウンロード、確認ができますのでご覧ください。

※市にお住まいの方は市の相談窓口にご確認ください。

ご相談・申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。

 

厚生労働省作成の「生活福祉資金の特例貸付」と「住居確保給付金」についての特設ページにおいても、制度の紹介をしておりますので、ご利用ください。

生活福祉資金の特例貸付,住居確保給付金

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。