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更新日:2023年9月15日

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戦没者・戦傷病者の遺族が年金などを受けるには

戦没者・戦傷病者の遺族が年金などを受けるには

問い合わせ先  

 戦没者・戦傷病者の遺族に次の給付が行われています。

弔慰金

対象者

昭和12年7月7日(日華事変)以後の在職期間内に公務又は勤務に関連した傷病が原因で昭和16年12月8日以後に死亡した軍人、軍属・準軍属の遺族(順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)

支給額

5万円(国債で給付)

公務扶助料・増加非公死扶助料など

対象者

公務や勤務に関連した傷病により死亡した場合又は戦傷病者がその傷病以外で死亡した場合(文官を含む)の遺族(順位は、配偶者、子、父母、祖父母など)

遺族年金・遺族給与金

対象者

軍人、軍属・準軍属の次のいずれかに該当し恩給法の対象にならない遺族(順位は、配偶者、子、父母、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、事実上の父母など)

  1. 公務や勤務に関連した傷病により死亡又はその傷病に他の傷病が併発し在職中か勤務終了後6年(結核・精神病は12年)以内に死亡
  2. 戦傷病者がその傷病以外で死亡
  3. 引き続き6か月以上戦地勤務をした者が、その勤務終了後1年(結核などは3年)以内に死亡(準軍属を除く)

戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母に対する特別給付金及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金

対象者

  1. 公務等により死亡した戦没者等の妻及び父母(子も孫もないなど条件があります)が、定められた日において公務扶助料等を受給している場合に支給されます。(戦没者等の妻・父母)
  2. 公務上の傷病等により定められた日に増加恩給・障害年金等の年金給付を受けている人の妻に支給されます。(戦傷病者等の妻)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

対象者

公務等により死亡した戦没者等の遺族で公務扶助料等の受給権者がいない遺族の先順位の人に支給されます。(戦没者等の遺族)


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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。