更新日:2023年1月4日
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)申請等のご案内(町村にお住まいの方)
※令和4年12月31日をもちまして、申請の受付は終了しました。 |
1.次のいずれかに該当すること
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯又は令和4年12月末日までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
2.申請月において、世帯の生計を主として維持していること
3.世帯収入が(1)と(2)の合計を超えないこと
(1)市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
4.資産が上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
→3と4の基準額については、「収入・資産基準額の早見表」(PDF:45KB)をご覧ください
5.今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
●ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
●求職活動が困難な場合は、生活保護の申請を行うこと
単身世帯:月額6万円×3箇月間
2人世帯:月額8万円×3箇月間
3人以上世帯:月額10万円×3箇月間
神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 生活援護課 生活困窮者対策グループ 自立支援金担当
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話:045-210-1111(内線4908,4904)
令和4年12月31日まで(令和4年12月31日をもちまして、申請の受付は終了しました。)
支給決定を受けた方(生活保護の申請中で、保護開始前の方を除く)は、受給中、次に揚げる求職活動をすべて行い、毎月、報告書を提出してください。
1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
2.月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※当分の間、2と3を「月1回以上」に緩和します
報告様式は、支給決定した方に郵送します。(次によりダウンロードも可)
様式4(PDF:329KB)
様式4別紙(PDF:228KB)
様式5(PDF:99KB) 記載例(PDF:130KB)
様式6(PDF:128KB) 記載例(PDF:201KB)
生活困窮者対策グループ
電話:045-210-1111
内線:4908,4904
ファクシミリ:045-210-8859
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。