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更新日:2023年7月14日

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介護保険サービスの利用について

被爆者の介護保険利用

本県では、県内被爆者の高齢化に鑑み、介護保険の福祉系サービスのうち、特定のサービスについて国と県で助成を行うことで、被爆者の方が自己負担分を支払うことなく介護保険サービスを利用できる「介護保険等利用被爆者助成事業」を平成13年4月から実施しています。

また、医療系サービスについては、自己負担分を一般疾病の医療費給付としての取り扱いをしており、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けた介護事業所では、自己負担分を支払うことなくサービスを利用できます。

被爆者健康手帳が使える介護保険サービス

被爆者健康手帳の交付を受けている方が介護保険の次のサービスを利用した場合、事業者に被爆者健康手帳、介護保険証を提示することによって、利用時の自己負担なしにサービスが利用できます。(食費、居住費、おやつ代、おむつ代などの保険対象外の経費などは、利用時の支払いが発生します。)

事業者に既にお金を支払ってしまった場合などは、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所で払い戻しの手続きができます。

福祉系サービス

 
サービス名 利用時負担 食費・居住費

訪問介護(ホームヘルプ)

旧介護予防訪問介護

第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る)(※注1)

低所得者の方のみ負担なし
※他に介護手当として県に申請可能
-

通所介護

地域密着型通所介護

旧介護予防通所介護

第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る)(※注1)

負担なし 自己負担

短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護

負担なし 自己負担

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成25年4月から)

負担なし 自己負担

認知症対応型通所介護、

介護予防認知症対応型通所介護

負担なし 自己負担

認知症対応型共同生活介護(令和3年4月から)

介護予防認知症対応型共同生活介護(令和3年4月から)

負担なし 自己負担

小規模多機能型居宅介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護

負担なし 自己負担
複合型サービス(平成25年4月から) 負担なし 自己負担

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人福祉施設(注2)

負担なし 自己負担

(注1)平成27年4月から介護保険法の改正に伴い、訪問介護と通所介護の予防給付が介護予防・日常生活支援総合事業に順次移行されます。

被爆者が訪問介護と通所介護の予防給付サービスを利用した場合の自己負担分については、当該事業の助成対象とされているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、改正前の予防給付相当のサービス(平成27年3月31日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」サービス種類コード一覧で規定するサービス種類コード:A1、A2、A5、A6)のみとされておりますので、御留意ください。なお、受けられているサービス種類が分からない場合は、利用されている事業所等へ直接ご確認ください。

(注2)介護老人福祉施設サービスには特別養護老人ホームの旧処置入所の経過処置者を含みます。

介護保険等利用被爆者助成事業(県事業)としての取扱いとなります。

既に事業者に支払った場合や県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった場合は、償還払いができますので、次の内容で申請してください。
介護保険利用被爆者助成金支給申請書(様式第5号)(PDF:141KB)
領収書
介護保険のサービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書)

医療系サービス

 
サービス名 利用時負担 食費・居住費

訪問看護、

介護予防訪問看護

負担なし -

訪問リハビリテーション、

介護予防訪問リハビリテーション

負担なし -

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管理指導

負担なし -

通所リハビリテーション、

介護予防通所リハビリテーション

負担なし 自己負担

短期入所療養介護、

介護予防短期入所療養介護

負担なし 自己負担
介護老人保健施設 負担なし 自己負担

介護医療院、

介護療養型医療施設

負担なし 自己負担

被爆者一般疾病医療費としての取扱いとなります。

既に事業者に支払った場合や県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった場合は、償還払いができますので、次の内容で申請してください。
一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)(PDF:182KB)
領収書
介護保険のサービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書)

 

訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)の利用について

訪問介護、介護予防訪問介護を利用する場合は、低所得者を示す訪問介護利用者負担額減額認定証又は訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の提示が必要となります。低所得者とは、原則としてその属する世帯の生計中心者が所得税非課税である方(生活保護受給世帯を含む。)となります。ただし、被爆者の方が所得税非課税であっても、別居している親族等の扶養控除対象者となっている場合は、生計を一にしているとして、扶養をしている者の属する世帯も含めて、その生計中心者が非課税であることが条件です。

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の交付手続きなどは、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所で行えます。

<被爆者援護照会先・窓口一覧>

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の申請のために必要な書類

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定申請書(様式第1号)(PDF:197KB)

介護保険の要介護認定等通知書(コピー)又は介護保険被保険者証(コピー)

住民票(世帯全員)の写し

健康保険証(コピー)

生計中心者の「源泉徴収票」、「所得税確定申告(控)等」、「住民税(市町村民税)の課税(非課税)証明書」又は「生活保護受給証明書」のいずれか一つ 

※寡婦(夫)控除又はひとり親控除を加えたい場合は、戸籍謄本。

被爆者健康手帳が使えない介護保険サービス

以下のサービスは、助成対象外です。利用時負担分は自己負担になります。

訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、住宅改修、特定福祉用具販売 等

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。