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更新日:2025年4月9日
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戦没者等の妻に対する特別給付金の御案内です。
日華事変及び太平洋戦争、満州事変で夫を失った妻の方の精神的痛苦を慰藉(いしゃ)するため、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき、公務扶助料、遺族年金等を受給する権利のある戦没者等の妻に対し支給するものです。
戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方※ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日に新たに受給する権利を有する方となります。
ア. 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方支給内容 額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
戦没者等の妻として、以下の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和6年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
※「第二十七回特別給付金ろ号」支給内容 額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
戦没者等の妻として、「第二十二回特別給付金る号」の受給権を取得した方で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(「第二十二回特別給付金る号」を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
支給内容 額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)戦没者等の妻として、以下の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和4年10月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
※「第二十二回特別給付金ち号」支給内容 額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)
第30回い号 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
第30回ろ号 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
第30回は号 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
第27回ち号 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
第22回れ号 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
お住まいの市区町村の援護担当課
県生活援護課 電話 045-210-4917
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。