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更新日:2025年4月9日
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金の御案内です。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的苦痛に対して、国として特別の慰藉(いしゃ)を行うために支給するものです。
現在、「戦傷病者の妻に対する特別給付金」の請求受付はすべて終了しております。
現在、「戦傷病者の妻に対する特別給付金」の請求受付はすべて終了しております。
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お問合せ
県生活援護課 電話 045-210-4917
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。