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更新日:2021年9月10日
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戦傷病者の方の援護についての御案内です。
旧軍人軍属等であった者が公務で一定以上の傷病を受けた方は戦傷病者手帳の交付が受けられます。この手帳の交付を受けた方で、一定の条件を満たすときは、次の援護が行われます。
療養の給付は、戦傷病者の公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、厚生労働大臣の指定する医療機関(主に国立病院等)において、診察、薬剤、手術等その他の治療等を行うものです。 ただし、緊急に療養が必要な場合又は指定医療機関が遠隔地にある場合等やむを得ない事由があるときは、戦傷病者が一般医療機関で受けた療養に要した費用の支給を受けることができます。(療養の支給)
療養の給付を受けている1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない方に支給されます。
療養の給付を受けている戦傷病者が公務上の傷病により死亡した場合に、そのご遺族に支給されます。
第5款症以上の身体障害の戦傷病者が職業能力回復のための手術などを必要としたときに行われます。
公務上の傷病により、第3款症以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由(肢切断を含みます。)又は中枢神経機能障害のある戦傷病者に対して、身体機能の欠損等を補い、職業生活や日常生活を容易にするため、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具の支給又は修理が行われます。
第2項症以上の重度の戦傷病者を国立保養所に収容します。
戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者については、旅客会社の鉄道及び連絡船に乗車船する際、無賃の取扱いが受けられます。
戦傷病者の交付を受けている方であって、一定の程度以上の障害があるものは、航空運賃の割引を受けることができます。
住民基本台帳にいう世帯主であって、特別項症から第1款症までの方がその住居に設置して締結する普通契約又はカラー契約の受信料について半額免除になります。
県生活援護課 電話 045-210-4917
このページに関するお問い合わせ先
援護グループ
電話 045-210-4903 | 045-210-4917
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