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更新日:2024年3月5日

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旧軍人等の恩給・年金について

旧軍人等の方に対する恩給や年金についての説明です。

旧軍人が一定以上在職した場合は普通恩給・一時恩給などが、また普通恩給受給者が死亡された場合は遺族が普通扶助料などを受給できます。旧軍人が公務傷病により心身に障害を有することとなったときは傷病恩給が受給でき、公務傷病により死亡されたときは、遺族が、公務扶助料、特別扶助料などを受給できます。

恩給・年金の種類(本人に対する給付)

 
名称 受給資格 問い合わせ先
普通恩給 一定の年数以上勤務して退職した旧軍人に支給されます。 総務省恩給相談室
03-5273-1400
恩給に関するQ&A
増加恩給 旧軍人の方で、戦争公務のために怪我をし、または病気にかかり、重度障害の状態となって退職した方、または退職後に重度障害の状態となった方に支給されます。在職した年数に関係なく、原則として普通恩給が併給されます。
傷病年金 増加恩給より障害の程度が軽度の方に支給されます。
特例傷病恩給 昭和16年12月8日以降に、内地、樺太、千島列島などで職務に関連して怪我又は病気をし、増加恩給や傷病年金を受けるのと同程度の障害の状態にあるときに支給されます。
障害年金 おもに軍属、準軍属の方で、戦争公務のために怪我をし、または病気にかかり、重度障害の状態となって退職した方、または退職後に重度障害の状態となった方に支給されます。 厚生労働省社会・援護局
03-5253-1111
内線3429

恩給・年金の種類(遺族に対する給付)

 
名称 受給資格 問い合わせ先
普通扶助料 普通恩給を受給していた方のご遺族に支給されます。 総務省恩給相談室
03-5273-1400
恩給に関するQ&A
公務扶助料 旧軍人の方が公務傷病のために死亡したとき、その遺族に支給されます。
増加非公死扶助料 増加恩給を受給していた方が、公務による傷病以外の原因で死亡したとき、その遺族に支給されます。
特例扶助料 特例傷病恩給と同じ状況で、職務に関連して怪我又は病気をし、それが元で死亡したとき、その遺族に支給されます。
傷病者遺族特別年金 傷病年金や特例傷病恩給の受給者が、昭和29年4月1日(特例傷病恩給については昭和46年10月1日)以降死亡したとき、その遺族に支給されます。
遺族年金 障害年金を受給していた旧軍属の方のご遺族に支給されます。 厚生労働省社会・援護局
03-5253-1111
内線3429
遺族給与金 障害年金を受給していた旧準軍属の方のご遺族に支給されます。

恩給の請求についてのお問合せ

県生活援護課 電話 045-210-4917

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。