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更新日:2022年10月14日

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について

★緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の受付期間は、令和4年9月末をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお悩みの方に無利子で最大80万円(※)の貸付を実施します

(※)世帯人数2人以上かつ緊急小口資金、総合支援資金(初回)を利用した場合

 

1 相談・お問合せ

相談・お問合せは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会になります

連絡先はこちら(PDF:86KB)

厚生労働省 相談コールセンター

厚生労働省 個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンター
連絡先0120-46-1999(受付時間9時~17時 平日のみ)

※基本的な内容に関する相談のみ。個別の相談は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会へ。

2 お申込み先

次の方法での受付となります。

お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会【窓口持参、郵送】

3 緊急小口資金

  • 対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
  • 貸付額:20万円以内(一括交付)
  • 据置期間:1年以内(令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長、また令和4年4月以降の申請分については令和5年の12月末まで延長されます。)
  • 返済期間:2年以内
  • 連帯保証人不要、無利子

4 総合支援資金〈生活支援費〉

  • 対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
  • 貸付額:世帯人数2人以上:月額20万円以内、単身:月額15万円以内
  • 貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
  • 据置期間:1年以内(令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長、また令和4年4月以降の申請分については令和5年の12月末まで延長されます。)
  • 返済期間:10年以内
  • 連帯保証人不要、無利子

総合支援資金の再貸付について

★総合支援資金の再貸付は令和3年12月末をもって終了しました。

5 償還免除の取扱い

  • 緊急小口資金

令和3年度または令和4年度の住民税非課税である場合、(令和4年4月以降、新規に申請して決定した緊急小口資金については、令和5年度の住民税が非課税である場合)一括免除を行います。

  • 総合支援資金

  1. 初回貸付分:令和3年度または令和4年度の住民税非課税である場合、(令和4年4月以降、新規に申請して決定した総合支援資金(初回貸付)については、令和5年度の住民税が非課税である場合)一括免除を行います。
  2. 延長貸付分:令和5年度が住民税非課税である場合、一括免除を行います。
  3. 再貸付分:令和6年度が住民税非課税である場合、一括免除を行います。

※住民税非課税世帯を確認する対象は、仮受人及び世帯主となります。

償還免除のご案内(PPT:79KB)

6 厚生労働省作成の動画等

seikatusientokusetu厚生労働省「生活支援特設ホームページ」

 

※特例貸付の詳細はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会又は県社会福祉協議会にお問合せください。

 

各市区町村社会福祉協議会の連絡先はこちら(PDF:86KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。