更新日:2023年7月27日

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無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設)について

無料低額宿泊所について

1 無料低額宿泊所とは

社会福祉法第2条第3項に定めのある第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」として開設された施設です。

無料低額宿泊所の範囲

「1~3のいずれか」と「4」を満たすもの

  1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること
  2. 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること
  3. 入居者総数の概ね5割以上が生活保護受給者で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供していること
  4. 居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること

※ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。

2 「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」について

神奈川県では、無料低額宿泊所の利用者の自立の促進や、居住環境の確保のため、社会福祉法等の規定に基づき、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」という。)(PDF:361KB)」を制定しています。

基準条例の概要

居住環境に関する事項

  • 居室は定員1人の個室で居室面積は7.43平方メートル以上であること
  • 5人以上を入居させることができる規模を有していること
  • 入居定員は30人以下とすること
  • 居室、相談室、炊事設備、洗面所、便所、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること

防災・防火対策に関する事項

  • 非常災害に対する具体的計画を立て、避難訓練等を年1回以上実施すること
  • 建築基準法及び消防法の規定を遵守すること
  • 防火設備を整備に努めること

利用手続き・利用料金の適正化に関する事項

  • 施設の目的及び運営の方針、サービス内容や利用料等を含めた運営規程を整備し、県へ届出を行うとともに、施設内への掲示や公開を行うこと
  • 入居申込者に対し、文書により運営規程の説明を行い、居室に係る契約とそれ以外のサービスに係る契約をそれぞれ別に締結すること
  • 入居者の金銭の管理は、入居者本人が行うことを原則とすること

長期入居の防止・居宅生活移行に関する事項

  • 契約期間は1年以内(更新可)とし、契約期間終了前には入居者の意向確認を行うとともに、福祉事務所等と利用の必要性について協議をすること
  • 原則1日に1回以上、入居者に対し、居室への訪問等の方法による状況把握を行うこと

その他の基準

各事項の詳細及びその他の基準については、基準条例を御確認ください。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:361KB)

3 「無料低額宿泊所の開設及び届出等に関するガイドライン」について

神奈川県では「無料低額宿泊所の開設及び届出等に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)(PDF:206KB)」を策定し、事業開始前の神奈川県・施設所在地の福祉事務所や市町村・近隣住民等との事前調整や、法律に定める届出書類の他、独自に必要書類を定めています。

神奈川県内(指定都市、中核市を除く。)で事業を開始するとき等には、社会福祉法及びガイドラインの規定に基づき、神奈川県に届出をする必要があります。

事前調整関係

  • 県生活援護課に対し、事前相談を行うこと
  • 施設所在地の福祉事務所との協議、市町村への事前説明を行うこと
  • 近隣住民等への事前説明及び協議を行うこと

届出関係

  • 無料低額宿泊事業の開始前に、神奈川県に次の事項について届出を行うこと(国、地方公共団体及び社会福祉法人の場合は、事業を開始した日から一月以内に届出を行うこと)
  1. 施設の名称
  2. 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  3. 定款その他の基本約款
  4. 建物その他の設備の規模及び構造
  5. 事業開始の年月日
  6. 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  7. 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
  • 届け出た事項(4,5,7)を変更する場合は、変更する前に、届け出た事項(1~3,6)を変更する場合は、変更した日から一月以内に、神奈川県に届出を行うこと(国、地方公共団体及び社会福祉法人の場合は、変更した日から一月以内に届出を行うこと)
  • 事業を廃止した場合は、廃止から一月以内に、神奈川県に届出を行うこと

≪各種届出様式≫

(別紙様式1)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届(ワード:27KB)

(別紙様式2)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(ワード:21KB)

(別紙様式3)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】休止(再開)届(ワード:19KB)

(別紙様式4)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(ワード:17KB)

(参考様式1)役員等名簿(エクセル:13KB)

(参考様式2)代表者誓約書(ワード:15KB)

(参考様式3)居室面積・使用料(家賃)一覧(エクセル:14KB)

(参考様式4)経歴申告書(ワード:39KB)

(参考様式5)入居者に対する処遇に関する項目(ワード:17KB)

(参考様式6)改善計画書(ワード:15KB)

(参考例1)運営規程(ワード:100KB)

(参考例2)金銭管理規程(ZIP:145KB)

(参考例3)重要事項説明書(ワード:18KB)

4 日常生活支援住居施設について

日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対して、それぞれの課題に応じた個別支援計画を作成し、日常生活上の支援を行う施設です。

神奈川県内(指定都市、中核市を除く。)にある無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設の認定を受けようとするときは、神奈川県知事に申請書を提出する必要があります。

日常生活支援住居施設の認定を受けるには、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号)に規定する要件を満たす必要があります。詳細については、福祉子どもみらい局福祉部生活援護課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

生活困窮者対策グループ
電話 045-285-0190
生活保護グループ(日常生活支援住居施設に関すること)
電話 045-210-4912

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。