ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 生活保護・ホームレス支援 > 高校生のみなさんへ(就職したい場合のQ&A)
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
生活保護世帯の高校生へ向けての制度案内

<就職したい場合の、生活保護制度上の一般的な取り扱いを載せています。それぞれの状況によって違うこともあるので、詳しくは福祉事務所のケースワーカーに必ず相談してください>
Q4 就職が内定したけど、就職先で自動車運転免許が必要と言われた。教習所のお金はどうすれば 良い?
Q6 就職後、通勤のためのスーツとか靴とか買いたいんだけど・・・。
Q7 就職先の寮に入ることが決まったけど、引越し費用はどうすればいいかな?
Q8 就職先までの通勤定期券を買わなきゃいけないんだけど・・・。
Q9 就職がきまった!一人暮らしをしたいのだけど、どうすればいいの?
Q11 貸付制度を利用した場合、収入の扱いはどうなるの?
Q12 保育士になりたい!

A1 生活保護を受給している間は、就職して給料をもらうようになったら、アルバイトの収入の取扱いと同じで、毎月収入申告が必要!収入申告は、収入申告書と給与明細などの書類を提出する方法で行うよ。
申告された給与は各種控除を適用した上で収入として認定することになるよ。控除には、
(1)給与総支給額に応じた「基礎控除」のほか、
(2)高卒後の新規就労に際し、特別の費用を必要とする場合に就労開始後6か月間支給される「新規就労控除」(12,900円/令和8年度時点)
(3)20歳未満の就労に対する「20歳未満控除」(11,900円/令和8年度時点)があるよ。
図で見てみてね。
A3 次に該当することと、福祉事務所に認めてもらった場合は、生活保護費から資格検定等の費用を支給することができるよ!
(1)高校の授業と関連した資格試験であり、その資格を取得することが世帯の自立助長に効果があると認められる場合
(2)卒業後の就職先が内定し、内定先での就労先に当たって資格取得が現実に必要な場合(ただし、同一の資格検定等につき一度限り)
詳しくは福祉事務所のケースワーカーに相談してね。
Q4 就職が内定したけど、就職先で自動車運転免許が必要と言われた。教習所のお金はどうすれば良い?
A4 高校在学中に卒業後の就職先が内定し、内定先での就労にあたって自動車運転免許が確実に必要な場合は、自動車運転免許の取得費用を生業扶助の技能修得費として生活保護費から支給することができるんだ!
就職先で運転免許が必要でない場合でも、
恵与金、貸付金(扶養義務者からの援助金等も、恵与金として取り扱うことができるよ。)
高校生のアルバイト収入
保護費のやりくりによる預貯金
これらの収入から、自動車運転免許等を取得する経費に充てることができるんだ。
でも、事前に福祉事務所の承認が必要となったりするから、必ず福祉事務所のケースワーカーに相談してね!
A5 生活保護を受けていても、働きながら夜間大学等で学ぶことは可能だよ!
ただし、生活保護上の取扱いとして
(1)働いて収入を得る力(稼働能力)を十分活用していること、
(2)夜間大学等での就学が世帯の自立助長に効果的であると認められること、
の二つの要件を満たすことが必要なんだ。
また、働いて得た収入は通常通りの収入認定となるから、収入をそのまま夜間大学で学ぶ費用に充てることはできないんだ。夜間大学で学ぶための費用は生活費から捻出する必要があるよ。
ただし、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく学資支給を受けた場合、入学の支度や就学のために必要と認められる最小限度の額について、収入認定から除外することが出来る場合があるから、詳しくは福祉事務所のケースワーカーに相談してね!
Q6 就職後、通勤のためのスーツとか靴とか買いたいんだけど・・・。
A6 就職が決まった場合、就職のために必要な衣服等や、求職活動のために必要な衣服等の購入費用は、35,000円(令和8年度時点)を限度に就職支度費として保護費から支給できるよ!
Q9 就職がきまった!一人暮らしをしたいのだけど、どうすればいいの?
A9 就職準備給付金という制度があるよ。安定した職業に就いて、生活保護廃止が見込まれるとき、自宅から転居して通勤する場合は30万円、自宅から通勤する場合は10万円が支給されるよ。支給の条件があるから、詳しくは福祉事務所のケースワーカーに相談してね!
A10
(2)母子父子寡婦福祉貸付などがあるよ。
貸付金で借りたお金は、あとで返す必要があるんだ。だから将来の返済を考えて借りる必要があるよ。ケースワーカーや子ども支援員と一緒にシミュレーションしてみよう!
A11 貸付金のうち、卒業後の具体的な進学や就労など本人の希望や意思が明確である場合、必要最小限度の額について、収入認定しない取扱いをすることができるんだ。
具体的には、
自動車運転免許等の就労に資する技能を修得する経費
専門学校や大学に就学するために必要な経費(事前に必要な受検料、入学金等に限る)
就労や就学に伴い、直ちに転居の必要が見込まれる場合の転居に要する費用
国または地方公共団体による貸付資金の償還金などだよ。
この取り扱いをするためには、事前の福祉事務所の承認が必要となるよ。詳しくは福祉事務所のケースワーカーに相談してね。(恵与金についても同様の取扱いとなるよ)
A12,13 これらの職業を希望する場合、学費等の貸付制度があるよ!
(1)保育士就学資金貸付
それぞれ、学校(養成施設)等の要件があるのと、条件に合致すれば、一定の就業期間の後に免除を受けることも可能だよ!
貸付制度の窓口は(1),(2)神奈川県社会福祉協議会になるよ!
難しいことも多いから、まずはケースワーカーや子ども支援員に相談してね!
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。