ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 都市計画・地域発展 > 国土交通省所管法定外公共用財産の使用について
更新日:2024年1月16日
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道路、河川等の公共物のうち、道路法、河川法等の法律が適用されない認定外道路、普通河川などの、法定外公共物(国土交通省所管国有財産)は、平成12年4月1日の地方分権一括法の施行により、地元市町村に無償で譲与され、地元市町村がその所有者として管理をしていますが、一部は国土交通省所管の国有財産のままで、その底地(土地)を県が法定受託事務として財産管理をしています。
このような国土交通省所管の国有財産の底地である「土地」を「国土交通省所管法定外公共用財産」と呼び、県で財産管理をしています。
また、海は海水と海底からなりますが、海岸法や港湾法などの法律の適用はない、いわゆる「一般海域」の底地(海底)も「国土交通省所管法定外公共用財産」として県の財産管理の対象です。
国土交通省所管法定外公共用財産を使用(陸域にあっては電柱等の設置、一般海域にあっては海底ケーブル、桟橋等の設置)しようとするときは、使用の許可を受ける必要があります。
詳しくは、各土木事務所等へお問い合わせください。
なお、一般海域において、ヨットレース、水泳大会などで使用するブイを固定するため、アンカー、オモリ、土のうその他これらに類するものにより、一般海域の底地(海底)を使用しようとする場合は、法定外公共用財産の使用許可は不要です。
申請等の様式
法定外公共用財産使用許可事項変更許可申請書(PDF:69KB)
条例・規則
財産管理グループ
電話 045-210-6154
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部用地課です。