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更新日:2024年10月15日

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特別免許状の申請(任用者・雇用者向け)

特別免許状の申請に関する情報を掲載しています。

1 はじめに

  • 特別免許状は、社会的経験を有する者に、教育職員検定を経て授与されるものです。授与を受けるには、任命または雇用しようとする者の推薦が必要であり、教科に関する専門的な知識経験または技能、社会的信望、教員の職務に必要な熱意と識見を有することが求められます。
  • 特別免許状の申請は、任用者等との事前相談を経て行う必要があります。特別免許状の交付を希望される場合は、任用または雇用しようとする者(学校の管理職等)から電話連絡の上、事前相談の概要をお知らせください
  • 事前相談から新しい免許状の発行まで、通常約3か月から4か月程度かかります。ただし、申請に必要な書類の入手に時間がかかる場合(海外大学の成績証明書を取り寄せる場合等)は、これより時間がかかることがありますのでご注意ください。
  • 特別免許状には、幼稚園教諭の免許状はありません。また、小学校教諭の免許状は教科ごとに授与されますが、特別活動など教科外活動を担任することも可能です。
  • 神奈川県教育委員会が授与した特別免許状は、神奈川県内でのみ効力を有します

2 特別免許状の授与に係る基準

3 申請に必要な書類等

  • 教育職員免許法第6条(検定)による教員免許状の授与となり、次の(1)から(6)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により追加書類が必要となる場合があります。
  • 複数の教員免許状について同時に申請を行う場合、(1)から(5)は申請1件ごとに1部必要です((6)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。

(1)推薦書・申請書・履歴書等

  書類等の名称 説明
1 特別免許状授与推薦書(注)
  • 任用者または雇用者が作成してください。
2

教育職員検定及び特別免許状授与申請書(注)

  • 特別免許状の授与を受けようとする方が記入してください。
  • 氏名(自署)は、自筆でご記入ください(コピー不可)。
3 履歴書(注)
  • 特別免許状の授与を受けようとする方が記入してください。
  • 市販されているものは使えません。

(注)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。

(2)申請手数料

  書類等の名称 説明
4

申請手数料(神奈川県収入証紙 5,000円分)

(3)人物・身体・実務・学力(修得単位)を証明する書類

  書類等の名称 説明
5

人物に関する証明書(注1)

  • 申請者の現在における教員としての適格性について、採用を予定し特別免許状の授与の推薦を行おうとする機関とは別の機関(注2)の証明が必要です
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
6

身体に関する証明書(注1)

  • 医療機関において、必要項目について検査を受け、教員としての勤務に支障がないことの証明を受けてください。
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
  • なお、学校(注3)の現職教員の方は、職員健康診断票(職員健康診断の受診日は申請日から1年以内のものに限ります)の内容が「身体に関する証明書」に転記され、校長名または園長名で内容が相違ないことの証明を受けた場合、医療機関において医師の証明を受ける必要はありません。
7

実務に関する経歴書(注1)

  • 特別免許状の授与を受けようとする方が記入してください(注4)。
  • 申請日から6か月以内に作成されたものが有効です。
8

最終学歴の卒業証明書または修了証明書

(原本)

  • 高等学校に相当する学校以上(高等学校、短期大学または大学)のものが必要です。(大学院および専門学校は不可)
  • 特別支援学校自立教科教諭特別免許状または特別支援学校自立活動教諭特別免許状の授与を受ける場合は、教員免許状の種類に応じた資格等を取得した学校(大学・専門学校等)の卒業(修了)証明書も併せて提出してください。
  • 外国の学校の卒業(修了)証明書を提出する場合は、証明書の和訳および現地の学制がわかる資料を添付してください。
  • 申請日から6か月以内に作成されたものが有効です。
9

最終学校の学業成績証明書

(原本)

  • 最後に卒業・修了した学校(大学院および専門学校を含む)の学業成績証明書を提出してください。
  • 外国の学校の学業成績証明書を提出する場合は、証明書の和訳および現地の学制がわかる資料を添付してください。
  • 申請日から6か月以内に作成されたものが有効です。

(注1)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。

(注2)公立学校採用予定者の場合、同じ自治体が設置する学校長の証明は不可。私立学校採用予定者の場合、同じ学校法人が設置する別の学校長の証明は不可。

(注3)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および幼保連携型認定こども園

(注4)在職年数は暦に従って計算しますので、1日から月の末日までが1か月(月の途中からの任用の場合は、翌月の応答日の前日で1か月)となります。非常勤講師の場合には、勤務時間等により期間の換算を行います。

(4)資格を証明する書類

  書類等の名称 説明
10

資格認定証または資格登録証明書

(原本とコピーの両方)

  • 特別支援学校自立教科教諭特別免許状または特別支援学校自立活動教諭特別免許状の授与を受ける場合は、教員免許状の種類に応じた資格の資格認定証または資格登録証明書。
  • 申請窓口で原本を確認し、コピーを提出していただきます。
  • 経由申請の場合は、教育委員会印による原本証明を受けたコピーでも可。

(5)既にお持ちの教員免許状とその有効性を証明する書類

  区分 説明
11

お持ちの教員免許状(全て)

(コピー)

  • 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。
  • 教員免許状または更新等証明書を紛失した方は、授与証明書」(注2)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。

12

教員免許更新等証明書

(コピー)(注1)

(注1)教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。

(注2)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。

(6)その他の証明書類等

  区分 説明
13 返信用封筒(レターパック)

※ 郵送で受取を希望する場合は必要です(完成した免許状を郵送するため)。

  • レターパック(赤色のレターパックプラス 600円(★))(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
  • お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入。
  • ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(教育委員会が記入します)。
  • 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入。
  • なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、530円分の切手を貼付)」をご用意ください(530円分の切手で教員免許状3枚まで送付可能)。

(★)旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可。

(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便配達員による対面によるお届けとなります。

14

戸籍抄本

(原本)

※ 次に該当する方は、申請日から6か月以内に発行された戸籍抄本が必要となります。

……申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる方。

  • 従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
  • 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は、市町村の戸籍担当にお問い合わせください)。

※ 複数の教員免許状について同時申請を行う場合、1部あれば結構です。


※ 現職の学校教職員は、戸籍抄本の代わりに履歴事項変更確認書(校長が証明)を提出できます。

15

在留カードまたは特別永住者証明書

(原本とコピーの両方)

※ 外国籍の方は国籍を確認するため、必要となります。

  • 住民票(氏名・国籍の記載があるもの)でも可。

 

4 受付窓口

教員免許に関する各種申請についての「窓口について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育局 行政部教職員企画課

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免許グループ

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内線:8140,8149,8196

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