ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教員免許 > 教員免許に関する各種申請について > 臨時免許状の申請(任用者・雇用者向け)

更新日:2024年4月12日

ここから本文です。

臨時免許状の申請(任用者・雇用者向け)

臨時免許状の申請に関する情報を掲載しています。

1 はじめに

  • 臨時免許状は、任用者または雇用者(以下「任用者等」という)が「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り」検定により授与できるものです。
  • 臨時免許状の申請は、任用者等との事前相談を経て行う必要がありますので、まず始めに個別事情について任用者等から電話連絡の上、事前相談の概要をお知らせください。
  • 事前相談から新しい免許状の発行まで、通常約2か月程度かかります。

 

2 申請に必要な書類等

  • 教育職員免許法第6条(検定)による教員免許状の授与となり、次の(1)から(5)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により追加書類が必要となる場合があります。
  • 複数の教員免許状について同時に申請を行う場合、(1)から(4)は申請1件ごとに1部必要です((5)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。

(1)副申書・申請書・履歴書等

  書類等の名称 説明
1 臨時免許状事前相談メモ
  • 任用者または雇用者が作成してください。
2 臨時免許状授与等副申書
  • 任用者または雇用者が作成してください。
3

教育職員検定及び臨時免許状授与等申請書(注)

  • 臨時免許状の授与を受けようとする方が記入してください。
  • 氏名(自署)は、自筆でご記入ください(コピー不可)
4 履歴書(注)
  • 臨時免許状の授与を受けようとする方が記入してください。
  • 市販されているものは使えません。

(注)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。

(2)申請手数料

  書類等の名称 説明
5

申請手数料(神奈川県収入証紙 3,400円分)

(3)人物・身体・実務・学力(修得単位)を証明する書類

  書類等の名称 説明
6

人物に関する証明書(注1)

  • 現在お勤めされている学校の校長等に、申請者の現在における教員としての適格性について証明を受けてください。
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
7

身体に関する証明書(注1)

  • 医療機関において、必要項目について検査を受け、教員としての勤務に支障がないことの証明を受けてください。
  • 申請日から6か月以内に証明されたものが有効です。
  • なお、学校(注2)の現職教員の方は、職員健康診断票(職員健康診断の受診日は申請日から1年以内のものに限ります)の内容が「身体に関する証明書」に転記され、校長名または園長名で内容が相違ないことの証明を受けた場合、医療機関において医師の証明を受ける必要はありません。
8

実務に関する経歴書(注1)

  • 臨時免許状の授与を受けようとする方が記入してください(注3)。
  • 申請日から6か月以内に作成されたものが有効です。
9

最終学校の卒業証明書または修了証明書
(原本)

  • 高等学校助教諭臨時免許状以外については、高等学校に相当する学校以上(高等学校、高等専門学校、短期大学または大学)のものが必要です。(大学院および専門学校は不可)
  • 高等学校助教諭臨時免許状については、高等専門学校または短期大学に相当する学校以上(高等専門学校、短期大学または大学)のものが必要です。(大学院および専門学校は不可)
10 最終学校の学業成績証明書
(原本)
  • 最後に卒業・修了した学校(大学院および専門学校を含む)の学業成績証明書を提出してください。
  • 外国の学校の場合は、証明書の和訳および現地の学制がわかる資料を添付してください。

(注1)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。

(注2)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校および幼保連携型認定こども園

(注3)在職年数は暦に従って計算しますので、1日から月の末日までが1か月(月の途中からの任用の場合は、翌月の応答日の前日で1か月)となります。非常勤講師の場合には、勤務時間等により期間の換算を行います。

(4)既にお持ちの教員免許状とその有効性を証明する書類

  区分 説明
11

お持ちの教員免許状(全て)
(コピー)

  • 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。

  • 教員免許状または教員免許更新等証明書を紛失した方は、授与証明書」(注2)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。

12

教員免許更新等証明書
(コピー)(注1)

(注1)教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。

(注2)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。

(5)その他の証明書類等

  区分 説明
13 返信用封筒(レターパック)

※ 郵送で受取を希望する場合は必要です(完成した免許状を郵送するため)。

  • レターパック(赤色のレターパックプラス 520円)(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
  • お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入。
  • ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(教育委員会が記入します)。
  • 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入。
  • なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、490円分の切手を貼付)」をご用意ください(490円分の切手で教員免許状3枚まで送付可能)。

(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便配達員による対面によるお届けとなります。

14

戸籍抄本

(原本)

※ 次に該当する方は、申請日から6か月以内に発行された戸籍抄本が必要となります。

……申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる方。

  • 従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
  • 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は、市町村の戸籍担当にお問い合わせください)。

※ 複数の教員免許状について同時申請を行う場合、1部あれば結構です。


※ 現職の学校教職員は、戸籍抄本の代わりに履歴事項変更確認書(校長が証明)を提出できます。

15

在留カードまたは特別永住者証明書

(原本とコピーの両方)

※ 外国籍の方は国籍を確認するため、必要となります。

  • 住民票(氏名・国籍の記載があるもの)でも可。

 

3 受付窓口

教員免許に関する各種申請についての「窓口について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育局 行政部教職員企画課

教育局行政部教職員企画課へのお問い合わせフォーム

免許グループ

電話:045-210-1111

内線:8140,8149,8196

ファクシミリ:045-210-8938

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。