臨時免許状の申請(任用者・雇用者向け)
掲載日:2020年7月14日
1 はじめに
- 臨時免許状は、任用者または雇用者(以下、「任用者等」)が「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り」検定により授与できるものです。
- 臨時免許状の申請は、任用者等との事前相談を経て行う必要がありますので、まず始めに個別事情について任用者等から電話連絡の上事前相談の概要をお知らせ下さい。
- 事前相談から新しい免許状の発行まで、通常約2ヶ月程度かかります。
2 申請に必要な書類等
- 教育職員免許法第6条(検定)による教員免許状の授与となり、次の(1)~(5)の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」との記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により書類が必要となる場合があります。
- 複数の免許状について同時申請を行う場合、(1)~(4)は申請1件ごとに1部必要です((5)は複数の免許状に対して1部あれば結構です)。
(1)副申書・申請書・履歴書等
書類等の名称 | 説明 |
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臨時免許状事前相談メモ |
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臨時免許状授与等副申書 |
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教育職員検定及び臨時免許状授与等申請書(注) |
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履歴書(注) |
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(注)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。
(2)申請手数料
書類等の名称 | 説明 |
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申請手数料(神奈川県収入証紙 3,400円分) |
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(3)人物・身体・実務・学力(修得単位)を証明する書類
書類等の名称 | 説明 |
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人物に関する証明書(注1) |
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身体に関する証明書(注1) |
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実務に関する経歴書(注1) |
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最終学校の卒業証明書または修了証明書 |
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最終学校の学業成績証明書 |
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(注1)Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。
(注2)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園
(注3)在職年数は暦に従って計算しますので、1日から月の末日までが1か月(月の途中からの任用の場合は、翌月の応答日の前日で1か月)となります。非常勤講師の場合には、勤務時間等により期間の換算を行います。
(4)すでにお持ちの教員免許状とその有効性を証明する書類
区分 | 説明 |
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お持ちの教員免許状(すべて) (原本とコピーの両方) |
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教員免許更新等証明書 (原本とコピーの両方)(注1) |
(注1)教員免許更新等(更新、免除、延期・延長、回復)を行った方は、必要となります。
(注2)授与証明書は、免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
(5)その他の証明書類等
区分 | 説明 |
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戸籍抄本 (原本) |
※ 申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合は、必要となります。
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在留カードまたは特別永住者証明書 (原本とコピーの両方) |
※ 外国籍の方は、必要となります。
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3 受付窓口
教員免許に関する各種申請についての「窓口について」をご覧ください。