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初期公開日:2022年5月30日更新日:2024年2月21日
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「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制が廃止されましたので、概要をご案内します。
4 (参考)教員免許更新制の概要(令和4年6月30日までの制度)
教員免許状(授与年月日が令和4年6月30日以前)の区分 |
教員免許状の有効性(令和4年7月1日以降) |
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更新制の廃止の際(令和4年7月1日)に現に有効な教員免許状(次のもの) |
特に手続を行わなくても生涯有効(有効期間の定めなし)になります。 |
更新制の廃止の際(令和4年7月1日)に失効している教員免許状(次のもの)
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失効(注3)
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(注1)有効期間の満了の日が記載されている教員免許状で、有効期間が継続している場合、『全ての教員免許状の中で最も未来の有効期間の満了の日』または『更新等の証明書に記載された有効期間の満了の日と全ての教員免許状の有効期間の満了の日の中で最も未来の日』となります(⇒ ※参照)。
(注2)平成21年3月31日以前に授与された教員免許状(旧免許状)を所持し、修了確認期限時点に更新講習受講義務者(現職教員)でなかった方が、申請期限までに更新しなかった場合、その方の所持する教員免許状は休眠状態(失効はしていないが、更新制のある間は教員として勤務できない状態)となっています。(⇒ ※参照)。
(注3)教員免許状は失効しているため、教員として勤務するには教員免許状の再授与申請が必要です。
※ 教員免許状の有効期間の満了の日(修了確認期限)は、フローチャート(PDF:308KB)でご確認ください。
Q1 教員免許状の有効期間の満了の日(修了確認期限)が令和5年3月31日です。更新講習の受講や更新等申請は必要ですか。
A1 有効期間の満了の日(修了確認期限)が令和4年7月1日以後の方は、更新講習の受講や更新等申請は不要です。更新制廃止後は、特に手続を行わなくても、生涯有効な免許状となります。
Q2 平成21年3月31日以前に授与された教員免許状を持っていますが、平成23年3月31日以降に教員として勤務したことがないため(または、修了確認期限に現職教員でなかったため)、教員免許状が「休眠状態」だと言われました。更新制廃止後は、私の教員免許状はどうなりますか。
A2 休眠状態の教員免許状は、更新制廃止後は特に手続を行わなくても、生涯有効な教員免許状になります。
※ 教員免許状の修了確認期限は、フローチャート(PDF:308KB)でご確認ください。
Q3 教員免許状に「有効期間の満了の日(令和4年6月30日以前)」が記載されていますが、更新手続をしないままその日を経過してしまいました。教員として勤務するにはどうすればよいですか。
A3 あなたの教員免許状は失効しています。教員として勤務するためには、教員免許状の再授与申請(教員免許状を取り直す申請)が必要となります。
なお、所持する教員免許状が失効したとしても、修得済みの単位が消える(未修得になる)わけではありません。修得済みの単位等が大学等の「学力に関する証明書」で証明されれば新たな単位修得は不要です。
Q4 更新講習30時間分を受講しましたが、更新等申請を行っていません。どうすればよいですか。
A4 ご自身の有効期間の満了の日(修了確認期限)により、次のとおりご対応ください。
有効期間の満了の日(修了確認期限)が令和4年6月30日以前の方 | 有効期間の満了の日(修了確認期限)が令和4年7月1日以後の方 |
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更新制廃止後は、特に手続を行わなくても生涯有効な免許状となります(⇒ Q1参照)。 |
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⇒ 特に手続を行わなくても生涯有効になります。 |
このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。