更新日:2023年9月4日

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環境仕様書

カーディーラー(自動車販売業者)の方自動車販売業者の方は、県条例に基づき、環境仕様書の備え置きなどの義務が課せられています。(中古車及び二輪自動車を販売する場合を除きます。)

カーディーラー(自動車販売業者)の方は、県条例に基づき次の義務が課せられています。(中古車及び二輪自動車を販売する場合を除きます。)

(1)自動車を販売する事業所に、販売する自動車に係る「環境仕様書」を備え置かなければならない。

(2)自動車を購入しようとする者に、「環境仕様書」を交付して販売する自動車の性能を説明しなければならない。

違反者には、必要な措置を講ずるよう勧告する場合があります。正当な理由なく勧告に従わない場合には、氏名を公表する場合があります。

「環境仕様書」とは?

自動車について次の事項を記載したものです。次の事項が記載されていれば、カタログで代えることができます。

(1)排出ガスに係る次に掲げる項目

  • 窒素酸化物
  • 炭化水素(可燃性天然ガスを燃料とする自動車である場合は、非メタン系炭化水素に代えることができる。)
  • 一酸化炭素
  • 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)
  • 黒煙(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)

(2)騒音に係る次に掲げる項目(ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)

  • 近接排気騒音
  • 加速走行騒音

(3)燃料の種別及び燃料消費率

(4)その他自動車に係る環境負荷に関する項目

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4180

ファクシミリ:045-210-8846

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