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更新日:2023年12月5日

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大気汚染防止法(揮発性有機化合物(VOC)排出施設)に関する手続

大気汚染防止法(揮発性有機化合物(VOC)排出施設)に関する手続

平成25年3月6日から、揮発性有機化合物(VOC)の濃度の測定義務は、年2回以上から年1回以上になりました。

掲載内容


揮発性有機化合物(VOC)排出施設一覧・排出基準

大気汚染防止法施行令 別表第1の2

項番号 揮発性有機化合物排出施設 規模要件 排出基準
1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設
(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。)
送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が
1時間当たり3,000立方メートル以上のもの
600ppmC
2 塗装施設(吹付塗装に限る。) 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの 自動車製造の用に供するもの
既設 700ppmC
新設 400ppmC

その他のもの 700ppmC
3 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの 木材・木製品(家具を含む)の製造に供するもの 1,000ppmC
その他のもの
600ppmC
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの 1,400ppmC
5 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの 1,400ppmC
6 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの 400ppmC
7 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの 700ppmC
8 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの 400ppmC
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1,000キロリットル以上のもの(ただし、既設のタンクは、容量が2,000キロリットル以上のものについて適用) 60,000ppmC

注:ppmC とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率です。

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規制の概要

届出義務

揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設(工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

排出濃度測定

揮発性有機化合物排出施設から排出されるVOC濃度について、年1回以上測定し、その結果を記録しておく義務があります。

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届出の概要

届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先に提出してください。

なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。

届出の概要

 届出書の種類  根拠条文(法)  届出が必要なとき  届出時期
 揮発性有機化合物排出施設 設置 届出書
(様式第2)
 第17条の5第1項  揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき  工事着手の60日前まで
 揮発性有機化合物排出施設 変更 届出書
(様式第2)
 第17条の7第1項  以下の変更をしようとするとき
1 揮発性有機化合物排出施設の構造
2 揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
3 揮発性有機化合物の処理の方法
 工事着手の60日前まで
 揮発性有機化合物排出施設 使用 届出書
(様式第2)
 第17条の6第1項  法改正等で新たに揮発性有機化合物排出施設が追加されたときに、既に該当する揮発性有機化合物排出施設を設置している場合  事由発生から30日以内
 氏名等変更届出書
(様式第4)
 第17条の13第2項で準用する第11条  以下の変更があったとき
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
2 工場、事業場の名称及び所在地
 事由発生から30日以内
 揮発性有機化合物排出施設使用廃止届出書
(様式第5)
 第17条の13第2項で準用する第11条  揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止したとき  事由発生から30日以内
 承継届出書
(様式第6)
 第17条の13第2項で準用する第12条第3項 1 揮発性有機化合物排出施設を譲り受け、又は、借り受けたとき。
2 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。
 事由発生から30日以内

届出様式等

 届出書の種類

 届出様式

 届出書の添付書類

 記入例(参考)
 揮発性有機化合物排出施設 設置・変更・使用 届出書
(様式第2)

 (ワード:49KB)

 置届出書・使用届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を添付してください。
変更届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を参考に、変更する施設に係る変更前・後の書類を添付してください。
 (ワード:55KB)変更届出書の場合は、別紙1・別紙2の記入欄の左列に(変更前)、右列に(変更後)を記載してください。
氏名等変更届出書
(様式第4)

(ワード:17KB)

なし (ワード:27KB)
揮発性有機化合物排出
施設使用廃止届出書
(様式第5)

(ワード:17KB)

参考までに事業所の平面図(廃止した施設を明示)を提出してください。 (ワード:29KB)
承継届出書
(様式第6)

(ワード:17KB)

参考までに事業所の平面図(承継した施設を明示)を提出してください。 (ワード:33KB)

※ 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第4)、使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。
※ これまで、法第17条の5、第17条の6又は第17条の7の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

 

【設置等届出書の添付資料】
揮発性有機化合物排出施設 設置・変更・使用 届出書(様式第2)の提出時に添付する資料の標準例です。

番号  添付書類
   【添付資料一覧表】(Word:31KB) (PDF:74KB)
 1  案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
 2  揮発性有機化合物の発生、揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要〔生産工程図(フローシート)等〕
 3  事業所の平面図(揮発性有機化合物排出施設、揮発性有機化合物煙道、排出口をわかるように明記し、施設番号、施設名称を記載してください。)
 4  揮発性有機化合物排出施設の配置図、平面図、立面図(対象施設をわかるように明記し、施設番号、施設名称を記載してください。)
 5  揮発性有機化合物排出施設の構造図、仕様書、カタログ等(送風機・排風機の能力等が明示されているもの)
 6  揮発性有機化合物排出までの煙道図(揮発性有機化合物排出施設から排出口までの図面)
 7  揮発性有機化合物処理施設がある場合は、その配置図、平面図、立面図(以上は3、4、6に記入しても構いません。)、構造図、揮発性有機化合物処理系統図、カタログ、仕様書、処理方法・性能の説明書

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届出・お問い合わせ先

届出・お問い合わせ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。

参考資料

大気汚染防止法改正に伴う揮発性有機化合物(VOC)排出規制に関する説明会(平成18年1月24日・25日開催)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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