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更新日:2025年10月1日
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ばい煙発生施設設置事業者一覧の閲覧について、まとめたページです。
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙(硫黄酸化物、ばいじん、有害物質等)を排出する施設の中で、大気汚染防止法施行令の別表第1に掲げられている一定規模以上の能力を有する施設をいいます。
なお、大気汚染防止法において、ばい煙発生施設を設置しようとする場合には都道府県知事(大気汚染防止法政令市にあっては市長)への届出を義務付けています。
環境課大気・交通環境グループ及び各地域県政総合センター環境部で閲覧できるばい煙発生施設設置事業者一覧と同様の内容(工場名、郵便番号、所在地)をPDF形式で提供しています。
閲覧を希望される方は、次の注意事項1から4までをお読みのうえ閲覧してください。
1 この一覧は前年度の末日における、神奈川県管内の工場・事業場からの届出書の内容を基に作成したものです。
大気汚染防止法の政令市である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市のばい煙発生施設は記載されていませんので、各市にお問い合わせください。
2 一覧の作成には万全を期しておりますが、環境課大気・交通環境グループ及び各地域県政総合センター環境部の窓口で閲覧できる内容と異なる場合は、窓口で閲覧できる内容を優先します。
3 この一覧の利用には細心の注意を払ってください。この一覧の利用により生じた損害等については、神奈川県は一切責任を負いません。
4 この一覧及びばい煙発生施設についての御質問は、「届出先・お問い合わせ先一覧」を御確認のうえ、該当所在地を所管する部署へお問い合わせください。
閲覧前に必ず上記の「ばい煙発生施設設置事業者一覧の閲覧にあたっての注意事項」をお読みください。(令和7年3月31日更新)
このページに掲載しているデータはPDF形式で提供しています。ご利用のソフトがPDF形式に対応していない場合は、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。