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更新日:2023年10月26日
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「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づくアイドリング・ストップに関する規制について
神奈川県では、自動車の使用による環境負荷の低減のため、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、アイドリング・ストップを義務づけています。
なお、横浜市、川崎市では、アイドリング・ストップについて独自の条例を制定しています。横浜市、川崎市内でのアイドリング・ストップに関することは、それぞれの市にお問合せください。
※自動車とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とし、第3項に規定する原動機付自転車(125cc以下)を含まない。
(*)事業者等への勧告の権限は市町村長にあります。(アイドリング行為にお困りの場合には市町村にお問合せください)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(アイドリング・ストップ関係抜粋)
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このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。