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更新日:2024年5月14日
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フロンガスの回収を業として始めるには
フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の整備又は廃棄等に伴うフロン類の充塡又は回収を業として行うには、知事の登録が必要です。
登録申請の手続きは、本店所在地が横浜市、川崎市及び神奈川県外の場合は県庁環境課で、それ以外の地域の場合は各地域を所管する地域県政総合センターで行ってください。
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このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。