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更新日:2023年6月5日
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神奈川県内のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関としての指定を受ける際の手続きについて、お知らせします。
平成26年6月の土壌汚染対策法の改正により、今まで環境大臣が行っていた土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等事務を、一の都道府県の区域のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定に限って、平成27年4月1日から各都道府県知事が行うことになりました。
そこで、神奈川県内のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関としての指定を受ける際の手続きについて、お知らせします。
指定調査機関は、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施する機関です。指定調査機関以外が行う調査は、法に基づいた調査とはなりません。
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
そのため、調査を的確に実施できる者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。
※令和5年6月6日現在、指定している指定調査機関はありません。
神奈川県内のみで土壌汚染状況調査等を行う機関で、指定の要件に適合している機関
次のホームページに掲載されている「指定調査機関に関するガイドライン」を参照のうえ、申請書を作成してください。
環境省ホームページ「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(別ウィンドウで開きます)」
【提出先】
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁新庁舎4階
神奈川県環境農政局環境部環境課水環境グループ
電話番号:045-210-4123(直通)
※来庁の際はあらかじめ御連絡ください。
指定の申請、指定更新の申請を行うには、下記の手数料が必要です。
手数料 | 納付方法 | |
---|---|---|
指定の申請 | 30,900円 | 神奈川県収入証紙で納付 |
指定更新の申請 | 24,800円 | 神奈川県収入証紙で納付 |
☆神奈川県内だけでなく、他の都道府県でも調査業務を行う場合は、本県の指定ではなく、環境省(地域によっては環境省地方環境事務所)による指定が必要になります。
☆神奈川県で指定を受け、その後、他の都道府県でも調査業務を行う場合は、新たに環境省へ申請する必要(手数料が新たにかかります)があり、本県へは廃止届を提出していただくことになりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。