よくある誤り

様式について

 様式(エクセルファイル)は県ホームページから毎年最新の様式ダウンロードして使用してください。

法定・自主の区分

産業廃棄物処理計画書(様式2)

 令和5年度の排出量(実績)が1,000トン以上の場合、令和6年度提出の区分は『法定』となります。また、令和5年度の排出量(実績)が1,000トン未満の場合、令和6年度提出の区分は『自主』となります。

【誤りの例】

  1. 令和5年度の排出量(実績)が1,000トン以上であったが、令和6年度の排出量(目標)が1,000トン未満のため、区分は『自主』にした。 ⇒ 『法定』が正しい。
  2. 令和5年度の排出量(実績)が1,000トン未満であったが、令和6年度の排出量(目標)が1,000トン以上のため、区分を『法定』にした。 ⇒ 『自主』が正しい。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式3)

 令和5年度提出の処理計画(様式2)の区分が『法定』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『法定』となります。また、令和5年度提出の処理計画(様式2)の区分が『自主』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『自主』となります。

 よって、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は、令和5年度提出の処理計画(様式2)と同じ区分になります。

 なお、令和5年度の処理計画(様式2)を提出されていない事業所は、実施状況報告(様式3)の提出は不要ですが、令和6年度の実施状況報告(様式3)を提出する場合、排出量(実績)に関わらず、区分は『自主』となりますので御注意ください。

【誤りの例】

  1. 令和5年度提出の処理計画(様式2)の区分が『自主』であったが、令和5年度の排出量(実績)が1,000トン以上であったため、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『法定』にした。 ⇒ 『自主』が正しい。
  2. 令和4年度の排出量(実績)が1,000トン未満であったため、令和5年度の処理計画(様式2)を提出しなかったが、令和5年度の排出量(実績)が1,000トン以上であったため、令和6年度提出の実施状況報告(様式3)の区分は『法定』にした。 ⇒ 『自主』が正しい。

特別管理産業廃棄物処理計画書(様式4)

 令和5年度の排出量(実績)が50トン以上の場合、令和6年度の処理計画(様式4)提出の区分は『法定』となります。また、令和5年度の排出量(実績)が50トン未満の場合、令和6年度の処理計画(様式4)提出の区分は『自主』となります。

【誤りの例】 様式2に準じます。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式5)

 令和5年度提出の処理計画(様式4)の区分が『法定』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は『法定』となります。また、令和5年度提出の処理計画(様式4)の区分が『自主』の場合、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は『自主』となります。

 よって、令和6年度提出の実施状況報告(様式5)の区分は、令和5年度提出の処理計画(様式4)と同じ区分になります。

 なお、令和5年度の処理計画(様式4)を提出されていない事業所は、実施状況報告(様式5)の提出は不要ですが、令和6年度の実施状況報告(様式5)を提出する場合、排出量(実績)に関わらず、区分は『自主』となりますので御注意ください。

【誤りの例】 様式3に準じます。

自主管理番号について

 事業所ごとに、自主管理番号(4桁の数字)が付番されています。初めて御提出があった際に固有の番号をお知らせしております。自主管理番号が不明の場合は「問合せ先」の行政機関へお尋ねください。また、事業所として初めて御提出の場合は『新規』と記載してください。

【誤りの例】 ※建設業に限ります。

 以前、横浜市に提出し自主管理番号の通知を受けたが、県に提出するのは初めてであったため『新規』とした。

 ⇒ 事業所が同じであれば、横浜市から示された自主管理番号を記載してください。

同一の事業所であれば、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各行政機関共通の番号となります。

(※注)事業所について:産業廃棄物の排出を管理している拠点が異なれば、同一法人であっても別の事業所となります。(本社、本店、支店、営業所、工場、倉庫、研究所等)

排出量実績の不整合

  • 産業廃棄物処理計画書(様式2)と産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式3)の間で、「令和5年度の排出量実績」の数値が異なる場合は、誤りとなります。さらに廃棄物の種類ごとの内訳、委託先の内訳(再生利用委託か否か、優良認定事業者への委託量)を含めて同じ数値が入ることになります。
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式4)と特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式5)の関係も上記と同じになります。

要点:処理計画・実施状況報告の様式間で、令和5年度の排出量実績は同じ数値になります。

排出量目標の不整合

  • 令和5年度提出の産業廃棄物処理計画書(様式2)と令和6年度提出の産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式3)に記載される「令和5年度の排出量目標」の数値が異なる場合は、誤りとなります。さらに廃棄物の種類ごとの内訳、委託先の内訳(再生利用委託か否か、優良認定事業者への委託量)を含めて同じ数値が入ることになります。
  • 令和5年度提出の特別管理産業廃棄物処理計画書(様式4)と令和6年度提出の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式5)の関係も上記と同じになります。

要点:令和5年度に定めた排出量目標を変更することはできません。

その他記載内容の不整合

  • 産業廃棄物処理計画書(様式2)の第1面「一連の処理の工程」と産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式3)における「排出量実績の内訳」との不整合に御注意ください。

【誤りの例】

「一連の処理の工程」では全量を再生利用と記載したが、「排出量実績の内訳」では全量が最終処分委託であるような著しい相違がある場合。

  • 産業廃棄物処理計画書(様式2)の第1面「一連の処理の工程」「別紙処理フロー」産業廃棄物の種類は同一の数であること。

【誤りの例】

「一連の処理の工程」には4種類の産業廃棄物の処理の工程を記載したが、「別紙処理フロー」は6種類の計画を予定している。

 ⇒ 産業廃棄物の「別紙処理フロー」6種類であれば、第1面の「一連の処理の工程」のも6種類の産業廃棄物の処理工程を記載してください。

  • 特別管理産業廃棄物処理計画(様式4)と特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式5)の関係も上記と同じになります。

記入漏れにご注意ください。

  • 産業廃棄物処理計画書(様式2)、特別管理産業廃棄物処理計画書(様式4)に共通します。
  1. 第1面「一連の処理の工程」、第2面「管理体制図」の記載をしてください。但し、第2面「管理体制図」の記載については、個人情報等の記載はしないでください。仮に個人情報等の記載があった場合でも、法定多量排出事業者から提出された様式2~5については、そのまま県のホームページで公表されます。 
  2. 第2~5面の廃棄物の分別や排出量削減についての「取組」を記載してください。
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式4)第1面(電子マニフェストの使用に関する事項)について。令和4年度の全排出量(PCB廃棄物を除く)が50トン以上の場合、「電子マニフェストに関する取り組み」を記載してください。

押印はしないでください。

 全ての様式において、押印は不要です。社印・代表者印等の押印はしないでください。仮に押印があった場合でも、法定多量排出事業者より提出された様式2~5については、そのまま県のホームページで公表されます。

 

よくある誤りは、冊子「廃棄物自主管理事業の手引き」P64で図解していますので併せて御参照ください。
また、お知らせ欄にある「廃棄物自主管理事業説明会に係る説明資料」では、書類作成の手順等について説明しておりますので、こちらも併せて御活用ください。