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更新日:2023年5月29日

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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について

平成30年4月から、一体として産業廃棄物の処理を行おうとする二以上の事業者(以下「親子会社」という。)が一体的な経営を行うものである等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるようになりました。

制度の概要

 平成30年4月から、一体として産業廃棄物の処理を行おうとする二以上の事業者(以下「親子会社」という。)が一体的な経営を行うものである等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるようになりました。

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