更新日:2019年8月9日

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産業廃棄物を自ら保管するには

産業廃棄物を自ら保管するには

問合せ先
 
保管用地の所在地 連絡先 
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 

横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 電話046-823-0416 

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

県央地域県政総合センター 環境部環境調整課 電話046-224-2211

平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

湘南地域県政総合センター 環境部環境調整課 電話0463-22-9243

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

県西地域県政総合センター 環境部環境調整課 電話0465-32-8905

横須賀市

横須賀市資源循環部廃棄物対策課 電話046-822-8523

 

 自ら産業廃棄物をその発生場所以外の場所(100平方メートル以上、横浜市・川崎市及び相模原市の区域を除く)で保管する場合には、あらかじめ、知事(横須賀市の市長)へ届出が必要です。

 なお、平成22年度の法改正に伴い、建設工事に伴い生じた産業廃棄物をその発生場所以外の場所(300平方メートル以上)で保管する場合には、法による届出が新たに必要です。


根拠

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例

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このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。