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受入基準関係
かながわ環境整備センターに関するお問い合わせが多いと思われる質問と回答を掲載しています。
受入基準関係に関するよくあるお問い合わせ
汚泥の発生工程等を確認した上で判断いたします。数値による判断基準は設定していません。
汚泥の発生工程や成分等を確認し、必要に応じて、サンプルを用いて溶解性の状況を確認して判断します。
当処分場は、埋立終了後の跡地に、道路を建設することから、地盤沈下等の原因となる性状の汚泥は処分することができません。汚泥の発生工程等を確認した上で、含水率やコーン指数等を参考にして判断することとし、数値による一律の判断基準は設定していません。
処分可能です。具体的な受入基準は、「搬入の手引き」に掲載しております。搬入の手引きはこちら(別ウィンドウで開きます)ただし、石綿を含有している場合は、石綿含有産業廃棄物としての受入れとなります。
がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃石こうボード(全て石綿含有産業廃棄物を除く)については、フレコンバッグに詰めた状態もバラ積みでも搬入可能です。
燃え殻及びばいじんについては、原則バラ積みでの搬入をお願いしております。
表面に付着し、除去が困難なクロス(紙、布)については、廃石こうボードとして処分いたしますが、完全に石こうボードと分離している紙くず等については、除去してください。
プラスチック製のシートや紙にアスファルトを含浸させたものは廃油若しくは廃プラスチック類に該当するため、石綿を含有する場合を除き受け入れられません。
Pタイルは受け入れています。(廃棄物種類は石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類))
透明な厚さ0.15mm以上のプラスチック袋又はプラスチックシートを密閉した上で、フレコンバッグに入れる(バッグの口はきちんとしばること)か、フレコンバッグに入らない長尺物は、透明な厚さ0.15㎜以上のプラスチックシートで2重に密閉梱包して玉掛ができる形で搬入してください。搬入条件等は「搬入の手引き」に掲載しています。搬入の手引きはこちら(別ウィンドウで開きます)
また、石綿含有産業廃棄物のうち比較的飛散性の高いおそれの あるものとして指定されている4品目については梱包方法が異なります。梱包方法はこちらをご確認ください。
特別管理産業廃棄物種類である廃石綿等の受入れは行っておりません。
密閉された状態で目視確認できることが必要なため、フレコンバッグによる2重梱包やブルーシート梱包等では搬入できません。
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このページに関するお問い合わせ先
横須賀駐在事務所(かながわ環境整備センター:横須賀市芦名3丁目1990番地)