搬入手続き関係
かながわ環境整備センターに関するお問い合わせが多いと思われる質問と回答を掲載しています。
搬入手続き関係に関するよくあるお問い合わせ
分析が必要な産業廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥等)については、1ヶ月程度、分析が不要な産業廃棄物(廃石膏ボード等)については、2週間程度を目安に契約書を送付します。ただし、申請が集中した場合等については、上記よりも若干時間がかかることもあります。
送付した契約書に押印及び印紙を貼付して、ご返送いただいた後、搬入の予約が可能となります。
持参、郵送、ファクシミリのいずれかでお願いいたします。
契約期間は、最長、毎年度3月31日までとなりますので、次年度以降の搬入を希望する場合は、申請をしていただくことになります。なお、2月頃に当センターより次年度契約更新のご案内をしております。
同様の内容(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号で定める適正な処理のために必要な情報は必須)が含まれていれば、環境省の様式でなくても構いません。
廃棄物の処分に関する基本的な情報を入手、確認するために必要に応じて行うものです。必要な情報を入手確認できない場合は、処理委託契約の締結をお断りすることがございます。
廃棄物の処分に関する基本的な情報を入手、確認するために必要に応じて行うものです。必要な情報を入手確認できない場合は、処理委託契約の締結をお断りすることがございます。
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