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初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日
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低濃度PCB廃棄物の処分方法に関するページです。
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年3月31日までですので、期間内に確実に処分してください。
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物として廃棄物処理法に定める委託基準等に従い委託する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第5項・第6項・第7項、第12条の3、廃棄物処理法施行令第6条の6)
委託基準等の概要は以下のとおりですが、詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
パンフレット |
低濃度PCB廃棄物の処分は、環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で処理する必要があります。認定施設等については以下のページからご確認ください。
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このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。