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初期公開日:2025年3月4日更新日:2025年3月4日

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専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の取扱いについて

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の取扱いについて

専ら物とは

 専ら物とは、廃棄物のうち、その物の性質上、通常再生利用されるものをいい、古紙、くず鉄(古銅を含む。)、あきびん類、古繊維が該当ます。
 専ら物のみの収集運搬又は処分を業として行う場合、廃棄物処理業の許可は不要ですが、取り扱う専ら物が再生利用されないと認められる場合には廃棄物処理業の許可が必要になります。
 なお、本県では、専ら物と専ら物以外の産業廃棄物を取扱う場合は、両方を混合しないようにするための措置を講ずる必要があるものとしています。また、専ら物であっても、それが再生利用されないと認められる場合や、専ら物と それ以外の産業廃棄物が混合しないようにするための措置が講じられない場合(その可能性がある場合を含む。)については、専ら物の処理についても産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(令和5年2月3日付け環循適発第2302031号・環循規発第2302031号)(PDF:113KB)

上記通知を受けた神奈川県における取扱い(PDF:205KB)

専ら物である産業廃棄物の処理を委託する場合の注意事項

 専ら物である産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付は不要ですが、契約書の締結は必要です。

  契約書      産業廃棄物管理票
通常の産業廃棄物 必要 必要
専ら物 必要 不要

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。