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初期公開日:2023年12月26日更新日:2026年4月16日
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廃棄物処理法関係Q&A集
答71
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略です。PCBは、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定していることから変圧器やコンデンサー等の電気機器の絶縁油、熱媒体として使用されていました。
答72
変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器に用いられているほか、医療用レントゲン装置、閃光装置、溶接機、X 線回折装置などの機器から検出された事例があります。
また、試薬、塗料、シーリング材などにも含有されているものがあります。
答73
高濃度PCB廃棄物とは、以下のものをいいます。
・ PCB原液が廃棄物となったもの
・ PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、PCB濃度が 5,000ppm(0.5%)を 超えるもの
・ PCBの汚染物が廃棄物となったもののうち、金属、コンクリート等の不燃物で付着したPCBの濃度が 5,000ppm(0.5%)を超えるもの
・ PCBの汚染物が廃棄物となったもののうち、紙、プラスチック等の可燃物でPCB濃度が 100,000ppm(10%)を超えるもの
答74
高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物のことで、PCB濃度が 0.5ppm を超え5,000ppm(0.5%)以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数ppmから数十ppm 程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)をいいます。
橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5ppmを超え100,000ppm(10%)以下が低濃度PCB廃棄物となります。
答75
高濃度PCB使用製品とは、以下のものをいいます。
・PCB原液
・PCBを含む油のうち、PCB濃度が 5,000ppm(0.5%)を超えるもの
・PCBの汚染物のうち、金属、コンクリート等の不燃物で付着したPCBの濃度が5,000ppm(0.5%)を超えるもの
・PCBの汚染物のうち、紙、プラスチック等の可燃物でPCB濃度が 100,000ppm(10%)を超えるもの
答76
昭和 41 年(1966 年)から昭和 47 年(1972 年)1月の間に製造された一部の塩化ゴム系塗料について、PCBが可塑剤として使用されていたことが確認されています。なお、この塗料は主に道路橋等の鋼構造物や、船舶に使用されたと見られています。
PCBを使用した塩化ゴム系塗料のメーカー名及び商品名は以下のとおりであり、このうち、上記の期間に製造されたものに限りPCBを含有していると考えられます。
(PCB含有塗料)
関西ペイント(株):ラバマリンプライマ、ラバマリン中塗、ラバマリン上塗
中国塗料(株):「ラバックス」シリーズ
日本ペイント(株):ハイラバーE
東亜ペイント(株)(現(株)トウペ):SR ハイコート、SR マリン A
答77
昭和 47 年(1972 年)以前に製造されたポリサルファイド系シーリング材(建築用シーリング材)には、PCBが可塑剤として使用されている可能性があります。
詳しくは、日本シーリング材工業会のホームページ「PCBと建築用シーリング材」を参照ください。
答78
神奈川県が属する東京事業エリアにおける、PCB廃棄物の処分期間は下表のとおりです。
神奈川県内のPCB廃棄物の処分先及び処分期限
| PCB廃棄物の種類 | 処分先 | 処分期間 | |
| 高 濃 度 | 変圧器(トランス)、コン デンサー(3kg以上)等、 PCB油 | 現在、処分先はありません。 |
処分期間終了 (令和4(2022)年 3月 31 日まで) |
| 安定器等、汚染物、小型電 気機器(3kg未満)等 |
処分期間終了 (令和5(2023)年 3月 31 日まで) |
||
| 低 濃 度 | 低濃度PCB廃棄物 | 無害化処理認定施設等 |
令和9(2027)年 3月 31 日まで |
答79
高濃度PCB廃棄物については、令和8年3月31日をもって中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)が処理事業を終了したため、現在処分委託できるところがありません。環境省が新たな処理方法を示すまで、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の保管基準を遵守し、保管する必要があります。また、PCB特措法に基づく届出のほか、提出が必要な書類(令和7年10月16日付け環境省通知による調査票)もありますので、まずは資源循環推進課又は各地域県政総合センターまでご連絡ください。 また、高濃度PCB廃棄物の処分期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、PCB特別措置法上、高濃度PCB廃棄物とみなします。速やかに、使用を停止してください。
答80
低濃度PCB廃棄物について、処分期間内に無害化処理認定施設等に処分を委託しなかった場合は、法第12条第1項を準用する法第15条に規定する改善命令の対象となります。
また、改善命令に従わず、処分委託を行わなかった場合は、罰則(3年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科)の対象となります。
答81
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)が処理事業を終了したため、現在処分委託できるところがありません。廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の保管基準を遵守し、保管をする必要がありますので、まずは資源循環推進課又は各地域県政総合センターまでご連絡ください。 低濃度PCB廃棄物については無害化処理認定施設等に委託する必要があります。
答82
県独自の補助制度はありません。
ただし、令和7年4月1日から、環境省が低濃度PCB廃棄物の処理費用、分析費用等について中小企業等(個人事業主を含む)を対象にした補助制度を開始します。詳細は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧いただくか、低濃度PCB助成金コールセンター(0120-427442)までお問合せください。
答83
塗膜くず等の可燃性のPCB汚染物については、令和2年 12 月 20 日から100,000mg/kg(ppm)以下は低濃度とされました。今後は、低濃度として届出してください。
答84
可燃性の塗膜くず、感圧複写紙等が改正の対象であり、不燃性の金属、ガレキ等はこれまでどおり、5,000mg/kg 超は高濃度となります。
答85
「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書」に定める手順により課電自然循環洗浄法※1又は脱塩素化分解・洗浄法※2を行うことによりPCB含有電気工作物等に該当しないものとして扱うことができます。
詳細は同手順書を確認してください。
(※1) 使用中の大型変圧器について、微量PCB汚染絶縁油を抜油し、絶縁油を新たに注油した後、通常の変圧器の使用時の発熱により、変圧器内部に付着しているPCBを洗浄する方法。
ただし、適用できる機器は、絶縁油量が2,000リットル以上の使用中の大型変圧器に限られる。(課電自然循環洗浄を行う前の絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgから10mg/kg以下のもの。)
(※2) 使用中の変圧器等の微量PCB含有電気機器を配管で脱塩素化分解・洗浄装置に接続し、絶縁油を循環させて絶縁油中の微量PCBを無害化しつつ対象部位を洗浄する方法。(脱塩素化分解・洗浄法を行う前の絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超え60㎎/㎏以下のもの。)
答86
微量PCB汚染疑い安定器※の処分方法については、環境省において検討しているところですが、微量PCB汚染疑い安定器を保管している場合は県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)までご連絡ください。
※ 従前は安定器については高濃度又は非含有のいずれかでしたが、令和3年初頭から一部メーカーのホームページにおいて、微量PCBの混入を否定できない安定器の存在が公表されています。なお、令和4年度時点では東芝ライテック㈱及び日立グローバルライフソリューションズ㈱のホームページにおいて公表されています。
答87
規則の様式上、押印を必要としていません。
答88
前年度末の保管状況等を届出する必要があるため、保管状況等について変化がなくても毎年提出する必要があります。
昨年度と本当に状況に変化がないか、現物から油が漏れていないか、保管場所が変わっていないか等、確認するとともに、処分に向けて、処理業者等と調整を進めてください。
答89
特別管理産業廃棄物管理責任者は、規則(法第 12 条の2第9項、規則第8条の17)で定める資格を有している者か、(公社)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了した者でなければなりません。
資格を有している者がいない場合は、受講予定者を選任したうえで、速やかに上記講習会を受講していただくとともに、受講前に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」を提出する際には、選任する予定の方の職名及び氏名の横に「講習会受講予定」等と記入してください。
答90
昨年度記載していた安定器については、見え消しとして参考欄に「分解」と記載してください。
その上で、新しい行に「コンデンサー(3kg 未満)」として外したコンデンサーについて記載してください。また、次の行に「その他(安定器残部材)」として記載してください。
【参考】安定器の解体について(平成26年9月16日付け環廃産発第14091618号環境省通知「ポリ塩化ビフェニル廃棄物が使用された廃安定器の分解又は解体について」)
コンデンサーの形状及び性状に変化が生じていないコンデンサー外付け型安定器については、通知に記載の要件を順守し、安定器から外付けのコンデンサーを取り外すことができる場合であって、かつ高濃度のPCBを封入したコンデンサーと、そのPCBに汚染された可能性があるもののPCB濃度は低濃度であると考えられるコンデンサー以外の部分に分解・解体できる場合は、分解・解体が認められる場合がある。 コンデンサー充填材固定型安定器については、コンデンサー部分のみならず、充填材をはじめとするそれ以外の部分にも高濃度の汚染が確認されていることや、分解・解体作業により、コンデンサー本体の形状及び性状を変化させる可能性があり、この作業はPCB汚染を拡大させる蓋然性が高いことから、分解又は解体作業は認めるべきではない。
答91
原則として、同一型番ごとに1行で記載しますが、行数が多いのであれば、同一機種(廃棄物の種類)ごとにまとめて1行とし、総個数と総重量を記載する形でも構いません。この場合、「廃棄物の形式等」の欄は、空欄又は代表的な項目に「等」として記載してください。(例「製造者:東芝等」)
答92
電気工作物である高濃度PCB使用製品(変圧器、コンデンサー等、受電設備にあるもの)については、処分期間以降、高濃度PCB廃棄物とみなされます。そのため、速やかに使用を停止し取り外し、PCB特措法に基づく届出(第1面)と、令和7年10月16日付け環境省通知による調査票の提出が必要です。また、電気事業法での届出が必要な場合もありますので、別途御確認ください。
なお、低濃度PCB使用製品については、電気工作物か否かに関わらずPCB特措法に基づく届出の義務はありませんが、参考として保管届出(第3面)に記載してください。
なお、電気工作物の場合は電気事業法での届出が必要です。
電気事業法の問合せ先
関東東北産業保安監督部電力安全課 048-600-0387
答93
前年度中に処分したものについては、保管届(第2面)の「④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の欄に記入し、マニフェストD票(又はE票)の写しを添付して提出する必要があります。
答94
新たに高濃度PCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合は、速やかに再度、保管届を提出してください。
[参考]ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行について(平成 28 年8月1日付け環廃産発第1608013号)
答95
処分終了届は、次の日から 20 日以内に提出してください。
・すべての高濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)
・すべての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)
また、添付書類はありませんが、処分した年度の翌年度に提出する保管届(様式第一号)にマニフェストD票又はE票の写しを添付してください。
[参考]
・処分終了届において、「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。
答96
PCB廃棄物の譲渡し又は譲受けは、環境省令で定める場合※を除き、法第 17 条の規定により禁止されています。
また、これに違反した場合は、罰則が適用されることがあります。
※ 地方公共団体への譲渡、許可業者への処理委託、都道府県知事が認めた場合等(施行規則第 26 条第1項)
答97
適用は受けません。ただし、試料の量は必要最小限とし、分析後の試料は保管事業者がPCB廃棄物として保管する必要があります。
答98
PCB含有塗膜については、PCB使用製品であるPCB含有塗膜を有する施設を保有及び管理する者の責任において処理する必要があるため、PCB含有塗膜の除去工事における元請業者ではなく、当該施設を保有及び管理する者が排出事業者となります。(平成 31 年2月 26 日付け通知)
答99
変圧器では平成6年以降、コンデンサーでは平成3年以降に製造された機器にPCB汚染の可能性はないとされていましたが、最近になって上記以降に製造された機器からの低濃度PCBの検出が報告されたことから、絶縁油の入替等があった変圧器等に加え、平成16年までに製造されたコンデンサー等(一部のメーカー(富士電機、ニチコン、東芝インフラシステムズ)製)については、廃棄時の絶縁油のPCB濃度測定が必要です。微量PCB汚染の可能性が否定できないとの情報が各社ホームページにおいて公表されているため、詳細は各社ホームページをご確認ください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。