初期公開日:2023年12月26日更新日:2023年12月26日

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Ⅰ 廃棄物分類

廃棄物処理法関係Q&A集

1 廃棄物とは

問1 廃棄物とは何か。

答1

廃棄物とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたもの を除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。 なお、次のものは、法の対象となる廃棄物ではありません。

ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの

イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの

ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

[参考]「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(S46.10.16 環整第 43 号 厚生省環境衛生局長通達)

問2 産業廃棄物とは何か。

答2

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法及び令で定める 20 種類のものを指します。

≪業種限定のないもの≫

①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く。)及び陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん(大気汚染防止法に規定するばい 煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設又は廃棄 物の焼却施設で発生し、集じん施設で集められたもの)

≪業種限定のあるもの≫

⑬紙くず(建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、パルプ、紙又は紙加工品の 製造業新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業等)

⑭木くず(建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、木材又は木製品の製造業、 パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使 用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含 む。)※業種限定なし等)

⑮繊維くず(建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、繊維工業(衣服その他 の繊維製品製造業を除く。)等)

⑯動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)

⑰動物系固形不要物(と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した 食鳥に係る固形状の不要物)

⑱動物のふん尿(畜産農業)

⑲動物の死体(畜産農業)

⑳廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

問3 一般廃棄物とは何か。

答3

産業廃棄物以外の廃棄物を指します。主に地域住民の日常生活に伴って生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿及び浄化槽に係る汚泥ですが、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 事業系一般廃棄物も含まれます。

問4 事業系一般廃棄物とは何か。

答4

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。

問5 廃棄物に該当するか否かはどのように判断するのか。

答5

廃棄物該当性の判断については、「行政処分の指針について」において、次のとおり記載されています。 廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものです。

① 物の性状

利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保 全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては生活 環境保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状について JIS 規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

② 排出の状況

排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

③ 通常の取扱い形態

製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

④ 取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経 費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

⑤ 占有者の意思

客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用 し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意 思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものでなく、上記①~④までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者 の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

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