ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > ごみ・リサイクル > 資源有効利用促進法について

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

資源有効利用促進法について

「資源有効利用促進法」は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を総合的に推進するための法律です。

「資源有効利用促進法」は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を総合的に推進するための法律です。

資源有効利用促進法の目的

「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」は、循環型社会の形成に向けて、

  1. 事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策の強化
  2. 製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)
  3. 回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策の推進

を図ることにより、循環型社会の形成を目的としています。

特に事業者に対して3Rの取組が必要となる業種や製品を指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を定めるもので、現在、10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などを規定しています。

資源有効利用促進法の仕組み

「資源有効利用促進法」では、対象となる10業種・69品目について、省令により事業者に対して3Rの取組を求めています。

  • 特定省資源業種
    副産物の発生抑制などに取り組むことが求められる業種
    • パルプ製造業および紙製造業
    • 無機化学工業製品製造業および有機化学工業製品製造業
    • 製鉄業および鉄鋼・製鋼圧延業
    • 銅第一次精錬・精製業
    • 自動車製造業
  • 特定再利用業種
    再生資源・再生部品の利用に取り組むことが求められる業種
    • 紙製造業
    • 硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業
    • ガラス容器製造業
    • 複写機製造業
    • 建設業
  • 指定省資源化製品
    原材料などの使用の合理化、長期間の使用の促進、その他の使用済み物品などの発生の抑制に取り組むことが求められる製品
    • 自動車
    • 家電製品
    • パソコン
    • ぱちんこ遊技機
    • 金属製家具
    • ガス・石油機器
  • 指定再利用促進製品
    再生資源または再生部品の利用促進に取り組むことが求められる製品
    • 自動車
    • 家電製品
    • パソコン
    • ぱちんこ遊技機
    • 複写機
    • 金属製家具
    • ガス・石油機器
    • 浴室ユニット,システムキッチン
    • 小形二次電池使用機器
  • 指定表示製品
    分別回収の促進のための表示を行うことが求められる製品
    • スチール製の缶、アルミニウム製の缶
    • ペットボトル
    • 紙製容器包装
    • プラスチック製容器包装
    • 塩化ビニル製建設資材
    • 小形二次電池
  • 指定再資源化製品
    自主回収および再資源化に取り組むことが求められる製品
    • 小形二次電池
    • パソコン
  • 指定副産物
    再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められる副産物
    • 電気業の石炭灰
    • 建設業の土砂
    • コンクリート塊
    • アスファルト・コンクリート塊
    • 木材

資源有効利用促進法は、事業者、消費者、自治体等に3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組を求め循環型社会システムの構築を目指すものです。

資源有効利用促進法の概要

各主体の役割

「資源有効利用促進法」では、リサイクル社会の構築に向けて、関係者に適正な役割分担を示しています。

消費者は、

  • 製品をなるべく長期間使用し、再生資源を利用した製品の積極的な利用に努めること。
  • 耐用年数のなるべく長い製品を購入したり、故障した場合は修理等を行って長期間使用すること。
  • エコマーク、グリーンマーク等が付いている再生資源を利用した製品を積極的に利用し、再生資源の需要の拡大に協力すること。
  • 国・地方公共団体、事業者の行う取組に協力すること。

が求められています。

事業者は、

  • 事業の実施や建設工事の発注にあたり、再生資源の利用に努めること。
  • 事業者、建設工事の発注者は、事業に係る製品が長期間使用されるよう努めるとともに、一度使用された製品などは、その全部、あるいは一部が再生資源として利用されるよう努めること。
  • 事業または建設工事から出る副産物の全部、あるいは一部が再生資源として利用されるよう努めること。

が求められています。

は、

  • 資源の利用促進に向けた資金の確保
  • 再生資源の利用促進に向けた科学技術の振興
  • 国民の理解を深め協力を求めるための教育活動、広報活動

    が求められています。

自治体(県・市町村)は、

  • 再生資源の利用促進に対する住民などの取組の促進
  • 国の取組に基づく、再生資源の利用促進のための施策の実施

が求められています。

このページの先頭へもどる


パソコンリサイクル

小形二次電池リサイクル

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。