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更新日:2023年4月10日

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廃棄物再生事業者(廃止(休止・再開)の届出)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

3-3 廃止(休止・再開)の届出

  • 登録している事業場を廃止、休止又は休止した事業場を再開する場合は、「廃棄物再生事業者廃止(休止・再開)届」(細則第33号様式)により、30日以内に登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。
  • 事業場を廃止した場合は、交付されていた登録証明書を添付してください。
     
【廃棄物再生事業者廃止(休止・再開)届(細則第33号様式)】
様式(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)

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