更新日:2023年4月10日

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廃棄物再生事業者(登録証明書の再交付)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

3-5 登録証明書の再交付

  • 登録証明書を紛失、き損又は汚損した場合は、「廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(細則第31号様式)」を、登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。
  • き損又は汚損した証明書は、再交付申請書に添付して下さい。
  • また、紛失した登録証明書を発見した場合は、速やかに郵送(普通郵便可)にて返納してください。
     
【廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(細則第31号様式)】 
様式(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)

 


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