更新日:2024年2月22日

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廃棄物再生事業者(登録の継続)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

3-4 登録の継続

継続の届出

『登録を受けた日から起算して5年を経過した方』で『引き続き登録再生事業者として廃棄物の再生を業として営もうとする方』は「登録再生事業継続届」(要綱第5号様式)に、以下の書類を添付して、登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。

【法人・個人共通】

  • 廃棄物処理業、廃棄物処理施設、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等(市条例を含む。)に規定する指定事業所の許可対象である場合、届出書にそれぞれの許可証の写し

【法人の場合】

直近の事業年度1年分

  • 事業の実績を記載した書類(廃棄物再生事業計画(実績報告)書 要綱第1号様式)
  • 事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表

【個人の場合】

直近の暦年(1月から12月まで)1年分

  • 事業の実績を記載した書類(廃棄物再生事業計画(実績報告)書 要綱第1号様式)
  • 所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類



【登録再生事業継続届(要綱第5号様式)】

 

届出期間

  • 登録を受けた日から起算して5年を経過した日以降、かつ登録を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の翌年度の4月30日までとなっています。
  • 以後、5年ごとに届出を行わなければなりません。

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