更新日:2023年12月5日
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容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立することを目的として、容器包装リサイクル法(容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定されました。
容器包装リサイクル法では、各種容器包装ごとで国が定めた特定事業者責任比率(容器包装リサイクル法第11条第3項に規定する特定事業者責任比率)と、市町村の負担比率(1から特定事業者責任比率を引いたもの)を定めることとしています。
特定事業者責任者比率と市町村負担比率については、次のページでご覧いただけます。
特定事業者責任者比率および市町村負担比率((公財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ)
(公財)日本容器包装リサイクル協会の再商品化実施委託単価については、次のページでご覧いただけます。
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