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更新日:2021年10月25日
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容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立することを目的として、容器包装リサイクル法(容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定されました。
容器包装リサイクル法で、3年ごとに5年を1期として都道府県が定めることとなっている、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(県分別収集促進計画)をご覧いただけます。
一般廃棄物の中で容積比では約6割、重量比では約2割から3割を占める容器包装廃棄物について、消費者は分別排出を、市町村は分別収集を、事業者は再商品化を行うという役割分担のもとにリサイクル〔再生利用〕を進めるシステムを定めた「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)が平成7年6月に制定され、各市町村では、法に基づく容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化の取組が進んでいます。
さらに、法の施行から10年以上が経過し、3R(リデュース、リユース、リサイクル)推進の基本原則にのっとった循環型社会形成の推進、リサイクルに関する社会全体のコストの効率化、国・自治体・事業者・国民等のすべての関係者の連携を基本的方向とした法の一部改正が平成18年6月に行われ、平成20年4月までに段階的に施行されました。
法では、その目的を達成するために、市町村が分別収集計画を、都道府県が分別収集促進計画を定め、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化等を計画的に促進することとしています。これを受けて、県として、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進並びにリサイクルの推進を図るため、本計画を定めるものです。
本計画は、次の事項を基本として推進します。
(1)県民・事業者・行政が一体となった排出抑制の促進及びリサイクルの推進
(2)生産・流通・消費・廃棄の各段階における排出抑制の促進及びリサイクルの推進
本計画の計画期間は、令和2年4月を始期とする5年間(令和2年度から令和6年度)とし、3年ごとに改定を行います。
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令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
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排出見込量 |
635,561 | 628,321 |
622,036 |
616,727 |
609,652 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
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1 無色のガラス製容器 | 26,590 | 26,362 | 26,119 | 25,921 | 25,632 |
2 茶色のガラス製容器 | 15,557 | 15,306 | 15,070 | 14,844 | 14,597 |
3 その他の色のガラス製容器 | 15,175 | 15,153 | 15,121 | 15,123 | 15,082 |
4 その他紙製容器包装 |
4,892 |
4,907 | 4,916 | 4,927 | 4,933 |
5 ペットボトル | 28,630 | 28,773 | 28,902 | 29,084 | 29,159 |
6 その他プラスチック製容器包装 | 107,990 | 108,129 | 108,254 | 108,553 | 108,544 |
(うち白色トレイ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
小計(A) | 198,833 | 198,628 | 198,383 | 198,453 | 197,947 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
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7 スチール製容器 | 12,890 | 12,727 | 12,552 | 12,408 | 12,234 |
8 アルミ製容器 | 14,539 | 14,549 | 14,567 | 14,596 | 14,574 |
9 段ボール | 47,196 | 47,155 | 47,120 | 47,101 | 47,026 |
10 飲料用紙製容器 | 1,226 | 1,232 | 1,238 | 1,245 | 1,252 |
小計(B) | 75,851 | 75,663 | 75,477 | 75,349 | 75,085 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
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合計(A+B) | 274,684 | 274,291 | 273,859 | 273,802 | 273,032 |
容器包装廃棄物の分別収集の促進等に関する事項(法第9条第2項第4号)
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